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「公示地価」が発表!2020年度の全国公示地価は5年連続上昇

時事ニュース

最終更新日 2022/06/17

「公示地価」が、3月18日に国土交通省より発表されました。

国土交通省が2020年地価公示の結果を発表

国土交通省が3月18日に発表した2020年1月1日時点の公示地価の商業・工業・住宅の全国全用途平均は前年比1.4%のプラスと5年連続の上昇となりました。
東京、大阪、名古屋の三大都市圏の住宅地は1.1%の上昇。商業地は5.4%の上昇でした。
東京圏の商業地は7年連続の上昇で上り幅も6年連続での拡大しております。都内23区すべて、特に15区では昨年度よりも上昇幅の拡大がみられました。

全国の商業地の地区別TOP10

チェック(価格は1平方メートルあたり万円)

順位 商業地 価格 前年比上昇率
1 銀座 5,770 0.90%
2 新宿 3,790 5.30%
3 丸の内 3,760 2.20%
4 大手町 2,940 3.20%
5 渋谷 2,870 10.40%
6 八重洲 2,340 7.30%
7 京橋 2,290 3.60%
8 有楽町 2,210 5.70%
9 日本橋 2,150 4.40%
10 池袋 1,450 1.50%

神奈川県の商業地の地区別TOP10

チェック(価格は1平方メートルあたり万円)

順位 商業地 価格 前年比上昇率
1 南幸 1,510 9.40%
2 北幸 490 11,40%
3 駅前本町 471 10.0%
4 堀川町 325 10.20%
5 高島 270 12.50%
6 鶴屋町 255 15.90%
7 新丸子町 221 10.0%
8 みなとみらい 210 12.30%
9 元町 185 2.70%
10 小杉町 180 8.40%

平成31年から1年間の県内の地価動向は、住宅地が3年連続の上昇、商業地は8年連続の上昇、工業地は7年連続の上昇となりました。横浜市・川崎市・相模原市が上昇地域の中心となり、県全体の平均変動率は住宅地は0.3%、商業地は2.7%、工業地は2.4%の上昇となりました。

公示地価と路線価の違い

よく弊所にご相談に来られる方に多いのですが公示地価と路線価は違います。
公示地価とは国が調査した都市の土地価格の目安となる数値です。
路線価とは一般的に公示地価の80%の価格で例年7月1日に国土交通省より発表されるものです。相続、遺贈または贈与により取得する財産の評価を行う際に使用するもので毎年1月1日を評価時点として算出した価格です。

路線価が上がれば相続税評価額も上がる

一般のご家庭には関係ないとお考えの方が多いとは思いますが、特に3大都市圏にご自宅をお持ちの方は公示地価の上昇に伴い路線価も上がり相続税の納税額も上昇傾向です。
相続税や贈与税では、土地を評価するにあたって「路線価方式」(または倍率方式)を採用しています。

路線価方式を使った土地評価額の算出式は以下のとおりです。

路線価 × 地積(土地の広さ)× 減額率

路線価の上昇に伴い土地の評価額が上がると、結果的に相続税額も上昇します。

相続における土地の扱いは税理士の中でも最も差が出る非常に専門性の高い分野です。生前に所有する土地や不動産の対策をお考えの方、相続税を申告した際に思ったよりも高かったなと感じた方はぜひ弊所にご相談ください。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

写真:岡野雄志税理士事務所

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