「はじめての相続税」初めて相続が発生した時に必要な知識
相続の発生時
最終更新日 2023/04/13
相続が開始されると、気になるのは「相続税」ですよね。
慣れない複雑な手続きが多い中、「相続税」について不安になるのは当然のことです。
相続税は、相続した人全員が必ず納めなくてはいけないものではありません。
このページでは、「はじめて相続税を経験する方」に向け、
- 相続税申告が必要なのか不要なのか
- 自分で申告するのか、税理士に申告依頼するのか
- 相続税申告のための準備
- 相続税申告の方法
- 相続税の相談……など
相続税に関する疑問や不安をスムーズに解決できるよう、目的別にご案内しています。
相続税に関して直接相談がしたいといった方は、どのようなことでも構いませんので、ご遠慮なく無料相談(全国対応)までお問合せください。
相続税は誰にでも発生する税金ではない
相続税は相続した人全員が必ず納めなくてはいけないものではありません。
相続税は一定額以上の財産を相続した場合に限り、支払いの義務が発生する税金です。
令和2年の相続税の申告事績の概要によれば、相続税の課税対象となった被相続人(亡くなられた方)は、8.8%(100人のうち約9人)ということになります。 (参考:令和2年分相続税の申告事績の概要|国税庁)
この数字が多いか少ないかは見方によって変わってきますが、10人のうち1人いるかいないかで考えたら他人事ではありませんね。
相続税の申告が必要なの?不要なの?いくらかかるの?
相続税は遺産の総額が基礎控除額を超えるときに発生します。
遺産の総額や基礎控除額の算出方法を知ることで、相続税申告の要否が分かります。
【相続税の基礎控除】基礎控除額の計算、相続税の申告は必要?不要?
「私は相続税の申告が必要なの?不要なの?」「相続税はどのくらいかかるの?」と心配な方は、【相続税計算シミュレーション】に必要事項を入力するだけで相続税申告の要否判定、相続税のおおよその金額を知ることができます。
相続税申告を税理士に依頼する?自分で作成できるの?
相続税の申告が必要だとわかったら、いよいよ相続税申告の準備です。準備から申告・納付まで自分で行える程度のものなのか、それとも税理士に依頼すべき内容なのかを診断してみましょう。
平成28年度から令和2年度までの相続税税理士関与割合によれば、全体の80%以上の方が相続税の申告を税理士に依頼しています。
依頼の目的(理由)は、相続税の過払いや税務調査のリスクを防ぎたいということ、書類の収集等を含めてスムーズかつ確実に申告を完了させたいという目的が多いです。
また、「申告期限まで時間がないから」といった理由で依頼される方も少なくありません。
自分で相続税申告する人のための申告書作成方法
相続税は、他の税金と比べて非常に複雑な分野であるため、税理士であっても申告書の作成には数カ月の時間を要するものです。
自分で申告書を作成したい場合は、最低でも相続税申告期限の半年前には準備に取り掛かりましょう。また、期限内に申告・納付が可能かどうかを確認しながら進めることも重要です。
1.申告書の書式を入手して記入or相続税申告ソフトに入力
相続税の申告書は第1表から第15表まであります。一般的には、【第9表~第15表】→【第1表~第2表】→【第4表~第8表】、そして最後に第1表に納めるべき相続税額などを記入したら申告書の作成は終了です。
利用者数4,000人を突破しました!「ひとりで申告できるもん」を使えば、案内に従って入力するだけで相続税の申告書の作成と印刷が可能です。
「相続税の申告期限4カ月前になっても申告書の作成に目途が立たない」
このような場合、相続税専門の税理士に依頼することを強くおすすめします。多くの税理士事務所では、申告期限3カ月前を切ってしまうと、特急料金も発生することになるので、お早めにご相談ください。
相続税の負担を少しでも軽減させたいとお考えであれば相続税専門の税理士に依頼した方が確実です。
相続税は死亡後からでも十分節税できる可能性があります。たとえば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けた場合は、相続税額が大きく軽減される可能性が大です。思わぬ損を招くことのないよう、節税方法を正しく知ることも大切です。
相続税申告を税理士に依頼する人がまずはじめに行うこと
<スケジュール感>
- 見積り概算を出すための必要書類の準備(相続財産総額の概算)
- 相続税専門税理士事務所2社~5社に見積り、初回面談
- 相続税専門税理士に申告依頼
税理士には専門分野があります。相続税を専門としている税理士とそうではない税理士とでは相続税額に大きな差が生まれます。相続税の過払いを防ぐためには、相続税専門の税理士に依頼することをおすすめします。
相続税の申告を税理士に依頼したときの料金(報酬)は、遺産総額の0.5~1%が目安です。
また、依頼にかかった税理士費用は、相続税の控除の対象にはならないため、相続税の支払いの負担などを考慮して、誰が税理士費用を支払うことになるのかを慎重に検討しましょう。
相続税申告の際、すべての相続人が共通で必要になる作業とは
1.<相続税申告書の資料収集
相続税の申告では、申告書とは別に多くの書類を提出することになります。財産の種類が多いほど添付する書類も多くなりますが、特に「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」については、収集に非常に多くの時間や手間がかかるケースがあります。
相続税申告には相続開始から10ヵ月以内という期限が設けられているため、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」は早めに役所にて取得しておきましょう。
2.遺産分割の話し合い(遺言書がないor遺言書通りに相続しない場合)
遺言書がなく相続人が2人以上いる場合や、遺言書の内容通りに相続を行わない場合は、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を相続人間で行い、協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
遺産分割協議自体には期限は設けられていませんが、相続税申告時に、遺産分割協議書が必要になるケースが多いため、相続においてトラブルの可能性が考えられる場合は、申告期限を意識して早めに協議を開始した方がいいでしょう。
3.相続税納付方法を考える
相続税は現金一括納付が原則です。
しかし、一括納付が困難な場合のために、相続税には「延納」と「物納」という制度があります。延納は一般的に、相続税を毎年分割して支払う方法です。物納は現金の代わりに相続した財産で納税する方法です。なお、物納に関してはどんな財産でも可能なわけではなく、物納できる財産の種類や優先順位が決まっています。
相続税が払えない場合の対処方法、メリットデメリットをご紹介。
4.相続税の納付
■相続税の納付方法(下のリンクの概要説明)
相続税の納付方法には、金融機関・クレジット決済・コンビニエンスストア・税務署の4つの方法があります。
それぞれのメリットデメリットをご紹介しているので、自分に合った納税方法をご確認ください。
5.申告書の提出
「相続税申告書はどこに提出するの?」「提出方法は郵送でもいいの?」「申告書はどうやって綴じる?」相続税申告書の作成が済んだら、いよいよ提出です。提出先、提出方法、申告書の製本方法をわかりやすく説明しています。
相続税申告・納付後にはどんなリスクがある?
相続税申告・納付後のリスクは、「税務調査が入ること」「相続税の過払いが発生していること」です。
税務調査のリスク
平成30年の相続税の課税対象となった被相続人の数は149,481件に対し、令和2年の税務調査件数は5,106件でした。最新の相続税の税務調査割合は全体の3.4%、つまり29人に1人は税務調査が入っていることになります。
過払いのリスク
当所が他の税理士が作成した申告書を見直したところ、約8割に相続税の過払いが発生していました。なお、過払いについては「過払いになっていますよ」といったような税務署からの通達はありません。
相続税の申告書を徹底的に見直すことで、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性は大いにあります。まずは、相続税還付の期限内(相続開始から、5年10ヶ月以内)であるかどうかを確認し、期限内であれば早めに相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
当事務所の相続税申告のススメ
岡野雄志税理士事務所は2005年の創業以来、神奈川、東京を始め全国各地46都道府県のお客様の、相続税の申告、還付、生前対策や税務調査をサポートしてきました。
年間800件以上の契約がある相続税を専門とする税理士事務所です。
当所では、常に一人ひとりのお客様の心に寄り添うサポートを基本としています。
その上で、相続税申告をスムーズかつ的確に行い、長年の経験と豊富な実績による最大限の節税効果、そして、他の相続税専門の税理士事務所と同等品質の相続税申告を、適正な税理士報酬で行えることを強みとしています。
また、相続税は税務調査率が非常に高い税金です。一般的な税務調査率が10.7%であるのに対し、当所での相続税申告の税務調査率は0.65%未満という国内トップクラスの実績を誇ります。
大切な方が残してくれた財産ですから、少しでも多く受け継いでいきたいものですよね。
相続税に関するお困りごとはございませんか?
- 相続税の申告が必要なのか不要なのか見当がつかなくて困っている
- 相続税がどのくらいかかるのか知りたい。
- 相続した内容は節税できるのかどうかを知りたい・最大限の節税効果を得たい。
- 相談した税理士の態度が高圧的で質問がしづらく、不安を覚えた。
- 税理士費用の予算に余裕がなく、できる限り税理士費用を抑えて依頼したい。
- 相続税申告を終えているが、過払いがないか申告内容をもう一度見直してもらいたい。
- 他の税理士が作成した申告書の相続税納税額が非常に多額だったように思う。
- とにかく何から相談したらいいのかわからない。まずは現状を聞いてもらいたい。
どのようなことでも構いません。 まずは相談してみませんか?
相続税は過払いの多い税金です。思わぬ損を避けるためにも、ぜひ当事務所の無料相談までお問合せください。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
相続税の無料相談受付中
岡野雄志税理士事務所は、ご相談やご契約の99%以上が相続税の国内でも数少ない相続税を専門に取り扱う税理士事務所です。
- 創業17年、相続税一筋! 専門性の高さが特徴です。
- 業界屈指の相続税の還付実績。1,783件の相続税を取り戻しています。
- 相続税の還付実績が証明する財産評価の高度な専門知識と豊富な経験。
- 最小限の税務調査リスクで、最大限節税する相続税申告を行います。