「相続の発生時」
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【相続】印鑑証明書の手続き。ない場合は?有効期限や悪用リスク

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

遺産相続時、印鑑証明書(印鑑登録証明書)が求められることがあります。印鑑証明書は、「相続の意思が本人のものであることを証明するため」必要な書類です。

今回は、「印鑑証明書が必要な相続手続き」「印鑑証明書がない場合の取得方法、印鑑証明の有効期限、印鑑証明書の悪用リスク」などを詳しく解説していきます。

「印鑑証明書」ってなに?

印鑑登録証明書
印鑑証明書の正式名称は印鑑登録証明書といいます。
印鑑証明書とは、登録されている実印が本物であるということを証明する書類です。

印鑑証明書には、印影(実印)はもちろんのこと、登録した人の氏名・住所・生年月日・性別などが記載されています。※自治体によってはプライバシーの保護により記載されていないこともあります。

相続で印鑑証明が必要な手続きは?

相続の手続きの際、印鑑証明が必要になるのは以下の6つのケースになります。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 金融機関・証券会社の手続き
  • 相続税の申告
  • 株式の名義変更
  • 生命保険金、死亡保険金の請求手続き

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する場合、相続全員の印鑑証明が必要となります。

遺産分割協議書を作成するケースとは?

遺産分割協議書とは、遺産分割方法の協議結果を取りまとめた書類です。
遺産分割協議書の作成は、以下のケースに該当すると必要となります。

  • 遺言書が無く、法定相続分と違う割合で、遺産分割をする場合
  • 遺言書に記載がない財産を分割する場合
  • 遺言書が法的に無効と判断される場合

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)をする場合は、不動産を引き継ぐ相続人だけでなく、相続人全員の印鑑証明が必要です。
しかし、以下のケースに該当すると、印鑑証明は不要です。

  • 遺言書がある場合
  • 調停証書・審判書がある場合
  • 相続人が1人である場合

金融機関での相続手続き

金融機関にある被相続人(故人)の財産を相続する場合、印鑑証明が必要なケースがあります。
各金融機関によって、必要なケースが異なるため、直接問い合わせが必要です。

また、金融機関での相続手続きで、印鑑証明が必要になる場合、有効期限は取得後3カ月となるため注意が必要です。

相続税申告の相続手続き

相続税申告手続きをする上で、遺産分割協議書を作成する場合、印鑑証明が必要となります。

株式の名義変更

相続した財産に株式が含まれており名義変更する場合、印鑑証明が必要になるケースがあります。
各証券会社によって、必要なケースが異なるため、直接問い合わせが必要です。

生命保険金、死亡保険金の請求手続き

生命保険金や死亡保険金の請求をする際も、印鑑証明が必要になるケースがあります。
各保険会社によって、必要なケースが異なるため、直接問い合わせが必要です。

相続手続きで、印鑑証明が必要な枚数は?

相続手続きで必要となる印鑑証明書の枚数は、3~4通と考えておくといいでしょう。

印鑑証明の原本は、返却して貰えることも多く、流用が可能です。
しかし、相続の手続きは、並行して行わざるを得ないため、結果的に印鑑証明書が複数枚必要となるケースが多いです。

印鑑証明書の原本は返却される?

「相続登記」は原本還付の手続きをすれば、印鑑証明書の返却がされます。
また、金融機関の手続き、株式の名義変更、死亡保険金の請求手続きは申し出をすれば、印鑑証明書の原本を返却してくれる機関が多いです。
しかし、相続税申告をした場合、印鑑証明書の返却はありません。

印鑑証明書がない場合、印鑑証明書の取得手続き方法

印鑑証明書の取得は本人の住民票がある市町村役場役所で行います。
取得の方法は各自治体にもよりますが、ここでは基本的な取得方法である3つのパターンをご紹介します。

① 自治体の窓口で印鑑証明書を取得する方法

  • 印鑑登録証(カード)
  • 手数料(1通につき300円程度が相場)
  • 本人確認書類(自治体が指定しているもの)

自治体によっては土日でも臨時窓口を開設していることもありますので、自治体のホームページで確認するか、電話などで直接問い合わせてみるといいでしょう。

② コンビニや自動交付機で印鑑証明書を取得する

自治体によってはコンビニや自治体内に設置されている証明書自動交付機で取得することができます。

【コンビニで取得】

コンビニで取得するときは、店内に設置されているマルチコピー機でマイナンバーカードを利用して取得します。また取得の際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力する作業もありますので、あらかじめ暗証番号を確認しておきましょう。

【証明書自動交付機で取得】

証明書自動交付機で取得するときは、基本的に各自治体から発行されているカードが必要です。設置場所については、各自治体によりますのでホームページで確認するか直接問い合わせてみるといいでしょう。
※近年、コンビニでの証明書交付にサービス移行している自治体もあり、証明書自動交付機の取り扱いを終了している場合がありますのでご注意ください。

③ 代理人が印鑑登録証を利用して印鑑証明書を取得する

印鑑証明は必要としている方の印鑑登録証があれば代理人でも取得できます。
自治体によっては委任状や代理人本人の確認書類(運転免許証や健康保険証など)を必要とする場合もあるので、あらかじめ必要となる書類を確認しておきましょう。

以上、基本的な印鑑証明の取得方法3つをご紹介しましたが、取得時に必要な書類は各自治体によって異なります。事前に各自治体のホームページや窓口で確認することをおすすめします。

印鑑登録していない・紛失した場合の手続き方法

相続の手続きを行うには必ず印鑑証明が必要となってきます。

そのため、印鑑証明書がない場合は、居住地の各市町村役場役所の窓口で登録する手続きを行いましょう。

印鑑登録の方法は即日交付と後日交付の2つの方法があります。
手続きの際に必要となるものは、各自治体によってかなり異なる部分があるので事前に確認しましょう。(以下のもちものでは一般的なもちものをご紹介しています)

印鑑証明書がない場合の、手続き方法【即日交付】

本人による手続き時の持ち物

  • 登録する印鑑
  • 官公署から発行されている顔写真付きの身分証明書(本人の免許証やパスポートなど)
  • 申請書(申請書は自治体の窓口に設置されていますが、ホームページからダウンロードできる自治体もあるので、その場合は事前に記入することも可能です)

保証人による手続き時の持ち物※必ず本人も一緒に来庁してください

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(登録する本人のもの)
  • 保証人の実印
  • 申請書(申請書は自治体の窓口に設置されていますが、ホームページからダウンロードできる自治体もあるので、その場合は事前に記入することも可能です)

※申請書の保証人欄に保証人が自筆で記入し、保証人の登録印を押してください。
なお、保証人が同じ自治体で印鑑登録をしていない場合は保証人の印鑑証明が必要です。

印鑑証明書がない場合の、手続き方法【後日交付】

本人による手続き時の持ち物

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(登録する本人のもの)
  • 申請書(申請書は自治体の窓口に設置されていますが、ホームページからダウンロードできる自治体もあるので、その場合は事前に記入することも可能です)

窓口で受付をした後日、文書照会書兼回答書が郵送されてきます。
回答書欄に必要事項を記入し、改めて窓口へ来庁して登録手続き完了となります。

代理人による手続き時の持ち物

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(登録する本人のもの)
  • 代理人確認書類(代理人のもの)
  • 代理人の印鑑
  • 委任状
  • 申請書(申請書は自治体の窓口に設置されていますが、ホームページからダウンロードできる自治体もあるので、その場合は事前に記入することも可能です)

窓口で受付をした後日、文書照会書兼回答書が郵送されてきます。
回答書欄に必要事項を記入し、改めて窓口へ来庁して登録手続き完了となります。

いずれにしても、2度窓口に来庁するため、日程の調整を確認しておくといいでしょう。

印鑑登録証(カード)を紛失してしまった場合の手続き方法

印鑑登録証が紛失し、悪用される可能性がある場合は、警察署または交番に届け出を出します。

そのあと、各区役所の住民戸籍課住民登録係や、各出張所の窓口で、印鑑登録証亡失届出手続きを行います。

印鑑登録証亡失届出手続きを行うことで、過去の印鑑登録を取り消すことが可能です。「登録している印鑑」、「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」を持参の上、手続きを行います。

実印を紛失してしまった場合の手続き方法

実印を紛失してしまったら非常に焦りますよね。
まずは落ち着いて手順を確認し、悪用やトラブルを防ぐためにすみやかに手続きを行うことが大切です。
実印を紛失してしまった場合、以下4つの手続きを行います。

  1. 実印登録を行った自治体に紛失届を出す(代理人による手続き可)
  2. 新しい印鑑を用意し、改印届を出す(代理人による手続き可)
  3. 警察に実印の紛失届・盗難届を出す
  4. 紛失した実印を使って契約をした相手先に連絡をする

実印登録を行った自治体に紛失届を出す(代理人による手続き可)

紛失届を出すことで、印鑑証明の交付を廃止することができます。

紛失届の手続きに必要となるもの

  • 印鑑登録証
  • 本人の印鑑(認印)
  • 本人確認書類(自治体が指定しているもの)
  • 代理人が手続きを行う場合は委任状など

必要となるものは各自治体によって異なりますので、事前に問い合わせて確認するといいでしょう。

新しい印鑑を用意し、改印届を出す(代理人による手続き可)

改印届は、区役所で手続きが可能です。
この改印届が受理されると、紛失した実印の効力が無効になります。
改印届の手続きに必要とされるもの

  • 新しく登録する印鑑
  • 本人確認書類(自治体が指定しているもの)
  • 紛失した実印の印鑑登録証
  • 代理人が手続きを行う場合は委任状など

必要となるものは各自治体によって異なりますので、事前に問い合わせて確認するといいでしょう。

警察に実印の紛失届・盗難届を出す

何事もなく紛失した実印が見つかることが一番ですが、万が一のトラブルに備えて警察署で紛失届や盗難届を出しておくといいでしょう。

紛失した実印を使って契約をした相手先に連絡をする

紛失した実印を使って契約をした相手先には、実印を紛失したため改印した旨を伝えておきましょう。

実印を紛失した場合、悪用されるなどのトラブルにつながる可能性があります。
紛失した際には、不安な気持ちと焦りでいっぱいになるかと思いますが、まずは速やかに届け出などの対応を済ませ、悪用トラブルによる不利益を防ぐことが大切です。

相続の手続きで、印鑑証明が悪用されるリスクはある?

印鑑証明書と実印が悪意ある他者にわたると、「借金の連帯保証人」「預貯金の引き出し」等々のリスクがあります。

印鑑証明書だけでも、印影から実印を偽造される可能性もあるため、適切な管理が必要です。

遺産相続時に印鑑証明が求められた場合は、信頼のおける第三者(相続専門の士業等)に任せることをおすすめします。

相続において印鑑証明は、「相続の意思が本人のものであることを証明するため」必要な書類です。
とても重要な書類であることは間違いありませんので、依頼する側も依頼される側も使用用途についてきちんと理解することが大切です。

相続手続きの有効期限と必要なケース

遺産分割協議時の印鑑証明書と有効期限

遺産分割協議時の印鑑証明書には有効期限はありません。

複数の相続人がいる場合、その全員で遺産の分割について話し合いをします。その話し合いを「遺産分割協議」といいます。協議が成立したらその内容をまとめ、遺産分割協議書を作成します。
その際に遺産分割協議書に捺印した印鑑が本人のものであると証明するために、印鑑証明書が必要となります。

相続登記時の印鑑証明書と有効期限

相続登記(不動産の名義変更)の際には印鑑証明書が必要になります。

複数の相続人がいる場合の印鑑証明書の有効期限

相続登記時、複数の相続人がいる場合、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続登記の際、印鑑証明書の有効期限はありません。

相続人がひとり・遺言書がある場合の印鑑証明書

相続登記時、相続人がいたり、遺言書がある場合、印鑑証明書は必要ありません。

 金融機関・証券会社で払い戻し手続きをする時の印鑑証明書と有効期限

預貯金を相続する人全員の印鑑証明が必要になります。

預貯金は相続する場合、印鑑証明の有効期限は、3か月以内あるいは、6か月以内に発行したものとされています。

各機関によって有効期限が異なりますので事前に確認しておくといいでしょう。

相続税の申告時の印鑑証明書と有効期限

相続人が複数いて遺産分割協議を行う場合の印鑑証明書と有効期限

相続税申告する際、遺産分割協議を行う場合、相続する人全員分の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書の有効期限はありません。

相続人がひとり・遺言書がある場合の印鑑証明書と有効期限

相続税申告する際、相続人がひとりであったり、遺言書がある場合印鑑証明は必要ありません。

印鑑証明を依頼する際に未成年や海外移住者への対応や配慮すべきこととは?

印鑑証明を依頼される側が未成年や海外移住者である場合

未成年(15歳未満)の場合

相続人が15歳未満の場合は、通常親権者が相続人に代わって署名・捺印を行います。
このとき印鑑証明は親権者の印鑑証明を代用して手続きします。
しかし、その親権者が相続人のひとりである場合、遺産分割協議時に利益が対立してしまうため、その親権者は代理人にはなれません。
このような場合は、未成年に対し特別代理人を選任します。

特別代理人とは…

利益相反時に未成年の子に代わって、その子の利益を守るためにたてる代理人のことを特別代理人といいます。
通常は相続人ではない親族を特別代理人として選任されることが多いですが、特別代理人をお願いできる親族がいない場合など、専門家に依頼するケースもあります。
また、未成年が2人以上いる場合はそれぞれに特別代理人を選任しなければいけません。

【海外移住者の場合】

日本では印鑑文化はとても重要な文化とされていますが、海外では印鑑制度を文化としている国が少ないため、印鑑証明に代わるものを発行してもらう手続きを進めるしかありません。
そこで、海外移住者の相続人には署名(拇印)証明書を日本領事館で発行してもらいます。

署名証明書とは…

日本に住民登録をしていない海外移住者に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発行されるものです。これは申請者である本人が、署名および拇印を領事の面前で行うため、印鑑証明に代わる確かなものとして証明される書類となります。

印鑑証明を依頼する方に配慮すべきこととは

自分以外の相続人に印鑑証明の提出を依頼する際には、重要な書類を取り扱うわけですから何のために必要なのか、どんな場面で使われるのかなど正確な目的を伝えることが大切です。
また、印鑑証明には上記(印鑑証明が必要となる6つのケース)に記述した通り、有効期限が指定されている場合もありますので、印鑑証明を依頼する方には早めに報告をし、早めの対応ができるよう配慮することが大切です。

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この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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