法定相続情報一覧図の書き方、見本。自分で手続きする方法
相続の発生時
最終更新日 2023/04/12
法定相続情報一覧図があれば、さまざまな相続手続きの場面で使用することができ、何通も戸籍謄本を取り寄せる手間もはぶけます。
そこで今回は、法定相続情報一覧図を自分で作成したい方に向けて、作成準備から交付されるまでの流れをわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とはどんなものなのか
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)の相続人が誰なのか、被相続人とどのような関係なのかが一目で分かるよう、図式化したものです。
法定相続情報一覧図は自分で作成することができ、作成した図を登記所に提出してその内容を認証してもらいます。
法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図が認証されると、その後は公的なものとして使用することができ、何通もの戸籍謄本を取得する必要もなくなり、手間もコストも抑えることができるというメリットがあります。
また、法定相続情報一覧図の発行は無料です。手数料がかからず、利用しやすい点もメリットといえます。(必要書類をそろえるのに費用は掛かります。)
法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間登記所に保存されるため、当初の申出人であればこの間いつでも無料で再交付することができます。(委任による代理も可)
このような制度を、法定相続情報証明制度といいます。
法定相続情報一覧図のデメリット
法定相続情報一覧図のデメリットは、必要書類の収集や一覧図作成の手間がかかる点です。
もしも、戸籍謄本を要する相続手続きが複数ないケース(一つの銀行でだけ口座凍結解除をするだけに使用する等)は、法定相続情報一覧図を作成するメリットはあまりないと言えます。
法定相続情報一覧図が使用できる5つの相続手続き
法定相続情報一覧図は主に5つの相続手続きの場面で使用することができます。
- 相続登記の手続き(不動産の名義変更)
- 預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き
- 株式・投資信託の名義変更手続き
- 車や船の名義変更手続き
- 相続税申告と納税手続き
※手続き先の機関によっては、法定相続情報一覧図での対応を不可としているところもありますので、事前に確認してください。
法定相続情報一覧図を自分で作成する手順~準備から交付までの4つのステップ~
法定相続情報一覧図の作成準備から交付されるまでの流れは以下のとおりです。
- 必要書類を収集する。※必要書類は後述
- 収集した書類を基に法定相続情報一覧図を作成する。※作成方法は後述
- 管轄の登記所で申出を行う。※申出方法は後述
- 法定相続情報一覧図の交付。※交付・受取方法は後述
法定相続情報一覧図を作成する前に2つの確認をしましょう
法定相続情報一覧図を作成する前に、法定相続情報証明制度の利用者に該当するか確認しましょう。
確認事項は以下の2つです。
〇被相続人の相続人(またはその相続人)でなければこの制度は利用できません。
〇被相続人や相続人が日本国籍ではなく、戸籍謄本・除籍謄本・戸籍抄本を提出することができない場合はこの制度は利用できません。
法定相続情報一覧図作成時の必要書類と費用
法定相続情報一覧図を作成するために必要となる書類には、【必ず用意する書類】と【必要となる場合がある書類】があります。
必ず用意する書類 | 取得場所・費用 | |
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被相続人 | 〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |
〇被相続人の住民票の除票 | 被相続人の住所地の市町村役場 住民票の除票1通:300円 |
|
相続人 | 〇相続人の現在(被相続人が死亡した後の証明日)の戸籍謄本もしくは戸籍抄本 | 各相続人の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 戸籍抄本1通:450円 |
〇申出人の氏名や住所が確認できる公的書類のコピーや写し ※提出する公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の記名をします。 公的書類例 ・運転免許証…表裏両面をコピーする ・マイナンバーカード…表面をコピーする ・住民票の写しなど 上記以外のものの提出を考えている場合は、登記所に確認してから提出しましょう。 |
住民票1通:300円 | |
【被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合】 〇被相続人の親等に関係する戸除籍謄本 ・被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、法定相続人となった確認をとるために被相続人の親等に関係する戸除籍謄本が必要になります。 |
親等の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |
必要となる場合がある書類 | 取得場所・費用 | |
---|---|---|
被相続人 | 〇被相続人の戸籍の附票 ※被相続人の住民票の除票が取得できなかった場合に必要(被相続人の住民票の除票が市町村において廃棄されていることがあります) |
被相続人の本籍地の市町村役場 戸籍の附票1通:300円 |
相続人 | 〇各相続人の住民票記載事項証明書 ※法定相続一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 ・法定相続一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 |
各相続人の住所地の市町村役場 住民票記載事項証明書1通:300円 |
代理人 | 【代理人が申出の手続きをする場合】 〇委任状 |
法務局HPで委任状をダウンロードする |
【親族が代理する場合】 〇申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 ・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本」または「相続人の現在の戸除籍謄本もしくは戸籍抄本」で親族関係がわかる場合は不要です。 |
戸籍謄本1通:450円 | |
【資格者代理人が代理する場合】 〇資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |
法定相続情報一覧図の書き方、見本
法定相続情報一覧図を自分で書く場合の書き方と見本は以下の通りです。
なお、相続人のパターン別様式・記載例は法務局ホームページで確認、ダウンロードができます。
法定相続情報一覧図に記載する内容
・各相続人の氏名・生年月日・現住所・続柄
※各相続人の住所は任意で記載(記載することで、相続登記の申請や遺言情報証明書の請求時に各相続人の住民票の提示が不要になる場合があります)
・相続放棄や欠格された人など、相続しないことになった人も記載する
法定相続情報一覧図に記載しない内容
・被代襲者の情報の記載は不要(代襲者の記載は必要)法定相続情報一覧図の作成方法・見本
法定相続情報一覧図の作成方法(手書きでも可)
作成に使用する用紙 | A4縦 長期保存が可能な丈夫な白紙 |
---|---|
文字(楷書) | 以下のいずれかから選択 〇パソコンでの入力 〇黒色ボールペン 注)手書きの場合は、明瞭に判読できるように記載すること。 |
留意点 | 用紙の下から5㎝の範囲には、登記所によって認証文が挿入されます。 したがって、可能な限り下から5㎝の範囲には記載をしないようにしましょう。 |
作成した法定相続情報一覧図を登記所で認証してもらう
法定相続情報一覧図の申出方法
申出方法は、必要事項を記入した申出書に作成した法定相続情報一覧図と収集した必要書類をあわせて、管轄の登記所に提出します。(法務局HPで申請書をダウンロードする)
提出方法は、登記所の窓口もしくは郵送から選択することができます。
管轄の登記所は、下記の4つの地から選択します。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の申出にかかる費用
申出には費用はかかりません。
なお、法定相続情報一覧図の申し出や交付の際に「郵送」を希望した場合は、切手代がかかります。〇申出してから交付されるまでの日数
申出してから交付されるまでの日数は、早ければ申出の翌日、一般的には1週間~10日ほどかかるとされています。
法定相続情報一覧図Q&A
Q.戸籍謄本など、提出した必要書類は返してもらうことはできますか?
A.戸籍謄本、除籍謄本等の返却は可能です。
※提出した申出人の公的書類は返却されません。【直接窓口での返却を希望する場合】
受取人確認のために、申出人の表示欄に記載した住所および氏名と同じものが記載された公的書類を持参しましょう。
・運転免許証…表裏両面をコピーする
・マイナンバーカード…表面をコピーする
・住民票の写しなど【郵送での返却を希望する場合】
郵送の場合は、申出書に返却希望という一言を添えて提出しましょう。
※返信用封筒と返信用の切手の用意が必要です。
Q.法定相続情報一覧図を再交付してもらうことはできますか?
A.法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間登記所で保存されるため、当初の申出人であればこの間いつでも無料で再交付することができます。
他の相続人が交付する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。再交付の申出方法
必ず用意する書類 | 〇申出人の氏名や住所が確認できる公的書類のコピーや写し ※提出する公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の記名をします。 公的書類例 ・運転免許証…表裏両面をコピーする ・マイナンバーカード…表面をコピーする ・住民票の写しなど 上記以外のものの提出を考えている場合は、登記所に確認してから提出しましょう。 |
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必要となる場合がある書類 | 【代理人が申出の手続きをする場合】 〇委任状(法務局HPで委任状をダウンロードする) 【親族が代理する場合】 〇申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 (戸籍謄本1通:450円) 【資格者代理人が代理する場合】 〇資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |
Q.法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?
A.法定相続情報一覧図は申請日の翌年から起算して5年間登記所で保存されるため、5年間が有効期限となります。
5年経過した場合は再度申出する必要があります。
Q.法定相続情報一覧図を作成してくれる専門家はいますか?
A.法定相続情報一覧図の作成(申出)は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士および行政書士に依頼することができます。
Q.相続や相続税の申告の相談はどこで受け付けていますか?
A.相続や相続税の申告はとても複雑な手続きとされているため、相続や相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめしています。
相続に関するご相談は弁護士や司法書士に、相続税に関するご相談は相続税を専門としている岡野雄志税理士事務所にお問合せください。こんなお問合せをいただいております。
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この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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