「令和4年度税制改正大綱」12月10日に決定&公表
時事ニュース
最終更新日 2022/06/17
令和3(2021)年11月26日から、「令和4年度税制改正大綱」の取りまとめに向け、自民党税制調査会での議論が始まりました。
所得税などから年末の借入残高を差し引ける「住宅ローン減税」について、延長と控除率の引下げが正式決定されました。適用は4年間延長され、令和7(2025)年までとなり、適用期間も10年間から13年間となります。また、土地に課される固定資産税も対象や規模を縮小し、軽減措置を継続されることとなりました。
コロナショックにより打撃を受けた経済基盤の立て直しと、経済格差や所得格差への対応が緊急課題となり、税制改正においても軸足は「格差是正」に置かれています。
所得税などから年末の借入残高を差し引ける「住宅ローン減税」について、延長と控除率の引下げが正式決定されました。適用は4年間延長され、令和7(2025)年までとなり、適用期間も10年間から13年間となります。また、土地に課される固定資産税も対象や規模を縮小し、軽減措置を継続されることとなりました。
コロナショックにより打撃を受けた経済基盤の立て直しと、経済格差や所得格差への対応が緊急課題となり、税制改正においても軸足は「格差是正」に置かれています。
相続税と贈与税の一本化はどうなる?
令和4年度税制改正大綱内での「相続税と贈与税を一本化」に関しての記述は、昨年同様「本格的な検討」に留まり、改正にまではいたりませんでした。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一本的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める参考:令和四年度税制改正大綱
相続税と贈与税の一本化が今後実現されると、「暦年贈与」した財産にも相続税が課税される可能性があります。
来年度公表される「令和5年税制改正大綱」でも引き続き、「相続税と贈与税の一本化」に関しては注視が必要そうです。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
相続税の無料相談受付中
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