用語辞典
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最終更新日 2023/04/11
相続税の用語集
あ行
遺言
被相続人の最終の意思表示のこと。
法律の定める方式に従わない遺言は無効となる。
民法で定める遺言の方式は次の3種類がある。
- ①公正証書遺言
- ②自筆証書遺言
- ③秘密証書遺言
遺産分割
各相続人に遺産を分ける手続きのこと。→遺産分割
遺贈
遺言で、ある人に財産を与えること。
遺留分
民法で規定された、相続人に保証された遺産の取得割合のこと。
延納
納税期限までの一括納付が困難な場合に認められる、相続税を分割払いする制度のこと。延納の要件は以下となる。
- ①相続税が10万円を超えること
- ②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
- ③担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下である場合には不要
- ④相続税の納付期限までに所定の必要書類を税務署長に提出すること
か行
基礎控除
税額を計算する時、すべての納税者について一定の金額を差し引くこと
限定承認
相続を受けた人が、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐこと。相続財産をもって負債を弁済した後、余りを相続できる。
さ行
死因贈与
贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約のこと。「自分が死んだら、○○の財産を××に贈与する。」という契約。
準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡した日までの、所得を申告すること。
小規模宅地の特例
遺産の中に居住用や事業用宅地等がある場合、その宅地等の評価を下記のように減額できる特例のこと。
宅地の種類 | 適応面積 | 減額割合 |
---|---|---|
居住用(居住を継続) | 330㎡まで | 80% |
事業用(事業を継続する) | 400㎡まで | 80% |
不動産貸付、駐車場等に利用している | 200㎡まで | 50% |
【国税庁ホームページより抜粋】H27改正
生前贈与
被相続人が、死亡する前に自身の意思で財産を譲渡すること。相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算される。
相次相続控除
10年以内に続けて相続があった場合、2回目の相続で1回目に払った相続税額のうち一定額を差し引くことができるという控除。
相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して生前贈与が行われた場合に適用できる贈与税の制度。
贈与時には2500万円までが非課税となるだけでなく、税率も20%を通常の贈与税よりも低く設定されている。その後相続が発生した際には、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を納税する。
相続放棄
被相続人の財産を一切相続しないこと。相続放棄をする場合、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
セットバック
2項道路に接している土地は、見物を新築したり建て替えしたりするときに少なくとも4mの幅に道路を広げること。
道路を広げることで、敷地を後退させなければならない。
た行
代襲相続
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した等により、その相続人の子供もしくは孫が相続人に代わって相続すること。
代償分割
遺産分割の方法の1つで、特定の相続人が財産を相続で取得したとき、他の相続人にその代償として金銭を支払うこと。
は行
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する割合が法定相続分、もしくは1億6000万円以下の場合、相続税がかからないという相続後の配偶者の生活保障のための控除のこと。
倍率地域
路線価が付されていない地域のこと。市街地から外れた地域であることが多い。倍率が付されている。
非課税財産
- ①お墓・仏壇など
- ②国などに寄付した財産
- ③生命保険金・退職手当金、弔慰金のうち一定額
被相続人
遺産を残す人、つまり亡くなった人のこと。
評価額
税額算出の根拠となる金額
物納
相続税を延納の方法でも納付することが難しい場合、物で納めること。物納できる財産は、次に掲げる財産及び順位による。
- 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
- 第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 第3順位 動産
法定相続人
民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人のこと。
具体的には以下にあてはまる人を指す。
死亡した人の配偶者は常に相続人となる。
配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人となる。
- 第1順位 死亡した人の子供
- 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
法定相続分
遺言が無い場合、民法で定められた各法定相続人が遺産を相続できる割合のこと。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
相続税の無料相談受付中
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