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「自筆証書遺言の方式緩和」遺言の利用促進のために方式を緩和

時事ニュース

最終更新日 2022/06/27

遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点で「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されました。

自筆証書遺言の方式緩和

ポイント

自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
※2019年1月13日(日)施行

現行制度

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。

現行法の規律:遺言書の全文を自書する必要がある。

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある現行制度

財産目録も全文自書しなければならない。

× パソコンで目録を作成
× 通帳のコピーを添付

改正によるメリット

自書によらない財産目録を添付することができる。

〇 パソコンで目録を作成
〇 通帳のコピーを添付

自書によらない財産目録を添付することができるになる改正後

財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる。

相続法の見直しの経緯

2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を補完するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように継承されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。

この相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。

具体的には、
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
1. 配偶者居住権の創設
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

(2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)

(3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改正を行っています。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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