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【詳報】令和5年度税制改正大綱!2023年「駆け込み贈与」が増える?

時事ニュース

最終更新日 2023/04/06

令和4(2022)年12月16日、「令和5年度税制改正大綱」が政府与党から発表になりました。防衛費増税やNISAの恒久化が注目された今回の税制改正大綱ですが、相続時精算課税制度の見直しや暦年課税制度における相続財産加算の対象期間の延長などの具体案も示され、いよいよ「相続税と贈与税の一体化」が一歩前進し始めました。

相続時精算課税制度にも「基礎控除」

政府与党による「令和5年度税制改正大綱」では、「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」として相続税と贈与税に関連した具体案が示されています。「相続時精算課税制度の見直し」については、以下の施策が示されています。

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。
① 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
② 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当 する額を控除した残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用する。
③ その他所要の措置を講ずる。
※出典:自民党『令和5年度税制改正大綱』

暦年課税制度の相続財産加算は死亡前7年間に

「暦年贈与」として生前贈与に用いられてきた贈与税の暦年課税制度ですが、これまでは贈与者の死亡前3年間に行われた贈与財産額は相続財産額に合算され、相続税の課税対象とされてきました。この対象期間が死亡前7年間に改められ、高齢世代から若年世代へのより早い資産移転が促されることになりました。

(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
② その他所要の整備を行う。 ※出典:自民党『令和5年度税制改正大綱』

教育資金、結婚・子育て資金贈与の非課税措置も延長

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については適用期間が延長されることとなりました。しかし、利用状況を見ながら、節税的な利用につながらないよう見直しや今後の廃止も検討されるということです。

2 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23 歳未満である場合等であっても、その 死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該 受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相 続税について適用する。
② 受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出 額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとす る。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈 与税について適用する。
③ 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別 区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一 定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保 育料等を加える。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
④ その他所要の措置を講ずる。
(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を 適用することとした上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。※出典:自民党『令和5年度税制改正大綱』

暦年課税制度の死亡前3年間が7年間に延長され、令和6(2024)年1月1日の贈与から適用されることで、この1年間で「駆け込み贈与」の増加が予想されます。また、「福島国際研究教育機構への相続財産寄付に対する相続税の非課税」「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」「マンションの相続税評価」についても言及されており、今後の税制改正の行方が気になるところです。新年1月下旬からの国会審議に注目したいと思います。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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