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教育、結婚・子育て資金贈与の変更点。相続税課税対象が広がる?

時事ニュース

最終更新日 2022/06/20

令和3年度の税制改正大綱で、教育資金、結婚・子育ての資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限を、来年3月末までとしていたものから、2年延長することに決まった。コロナ禍で、家庭の経済状況が芳しくない子育て世代の負担軽減を意図したものである。
しかし、今回の税制改正大綱では、コロナ禍を鑑みた優遇措置だけでなく、富裕層の節税目的の利用を防ぐための「適用条件見直し」も含まれていた。

贈与された教育資金に、相続税が課税される?

改正前の、教育資金贈与の現行制度では、贈与した者(祖父母等)が亡くなった時点で、贈与された教育資金が使い切れていなかったとしても、贈与を受けてから三年以上が経っていた時、相続税は発生しなかった。
しかし、改正後は、贈与後3年以上経過したものに対しても、相続税の課税対象にし、贈与者の子以外である場合は、通常の税額に二割加算で、相続税が加算されることになった。(贈与を受けた孫などが、23歳未満や在学中である場合を除く)
今回の改正での2割加算は、結婚・子育て資金で贈与されたものの残額にも適用される。

教育資金贈与を非課税とする特例措置とは

教育資金贈与の非課税とする特例措置とは、30歳未満の人が、祖父母や両親等から、入学金や授業料などの教育目的の資金贈与を1500万円を上限に設けられた、贈与税の非課税枠を指す。
一般社団法人信託協会公表資料によると、教育資金贈与の累計契約数は、2020年3月末時点で、約23万件、教育資金贈与の信託財産の累計額は、約1兆6700億円であり、利用者の多い制度と言える。(参考:一般社団法人信託協会 信託の受託概況)

教育資金贈与の非課税措置をもっと詳しく

結婚・子育ての贈与を非課税とする特例措置とは

結婚・子育ての贈与を非課税とする特例措置とは、結婚子育て資金を贈与した際、1千万円までを上限に非課税とすることを指す。(結婚に際しての費用は300万円を上限。)贈与を受けるものは、20歳以上、50歳未満という制限があります。一般社団法人信託協会公表資料によると、2020年3月末時点で、累計約7,000件の結婚子育て支援信託の契約数があり、総額は、約203億円である。

(参考:一般社団法人信託協会 信託の受託概況)
「結婚・子育て資金の一括贈与」は利用すべき?

この記事の監修者

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税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
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