教育、結婚・子育て資金贈与の変更点。相続税課税対象が広がる?
時事ニュース
最終更新日 2022/06/20
しかし、今回の税制改正大綱では、コロナ禍を鑑みた優遇措置だけでなく、富裕層の節税目的の利用を防ぐための「適用条件見直し」も含まれていた。
贈与された教育資金に、相続税が課税される?
改正前の、教育資金贈与の現行制度では、贈与した者(祖父母等)が亡くなった時点で、贈与された教育資金が使い切れていなかったとしても、贈与を受けてから三年以上が経っていた時、相続税は発生しなかった。
しかし、改正後は、贈与後3年以上経過したものに対しても、相続税の課税対象にし、贈与者の子以外である場合は、通常の税額に二割加算で、相続税が加算されることになった。(贈与を受けた孫などが、23歳未満や在学中である場合を除く)
今回の改正での2割加算は、結婚・子育て資金で贈与されたものの残額にも適用される。
教育資金贈与を非課税とする特例措置とは
教育資金贈与の非課税とする特例措置とは、30歳未満の人が、祖父母や両親等から、入学金や授業料などの教育目的の資金贈与を1500万円を上限に設けられた、贈与税の非課税枠を指す。
一般社団法人信託協会公表資料によると、教育資金贈与の累計契約数は、2020年3月末時点で、約23万件、教育資金贈与の信託財産の累計額は、約1兆6700億円であり、利用者の多い制度と言える。(参考:一般社団法人信託協会 信託の受託概況)
結婚・子育ての贈与を非課税とする特例措置とは
結婚・子育ての贈与を非課税とする特例措置とは、結婚子育て資金を贈与した際、1千万円までを上限に非課税とすることを指す。(結婚に際しての費用は300万円を上限。)贈与を受けるものは、20歳以上、50歳未満という制限があります。一般社団法人信託協会公表資料によると、2020年3月末時点で、累計約7,000件の結婚子育て支援信託の契約数があり、総額は、約203億円である。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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