「相続の発生時」
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遺留分とは?相続できる割合・計算方法などについて解説!

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

相続の際、遺言があるか・ないかは大きなポイントとなります。遺言がない場合は法律で定められた法定相続分を相続人で分け合いますが、遺言が残されていてその内容が不公平で納得できない場合、多くの財産を受け取る人に対して他の相続人は「遺留分」を請求することができます。

遺留分についてはこれまでの記事でも触れてきましたが、今回の記事では、遺留分として相続できる割合と計算方法、さらに遺留分を請求する際の手続きの流れなどについて解説していきます。

遺留分とは?

お金を貰う手
遺留分は、被相続人の兄弟・姉妹および代襲者(甥や姪など)以外の法定相続人に最低限保障される、民法に定められた財産の取得分です。

例えば親が亡くなった場合、一般的には子どもや配偶者に財産が相続されますが、遺言で特定の人物(長男や愛人)にすべての財産あるいは多くの財産を譲るとあった場合、それを不満に感じる他の兄弟・姉妹や配偶者は、財産の相続分である「遺留分」が侵害されたとして、特定の人物に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

遺留分が認められる相続人の範囲とは?

遺留分が認められる相続人は、被相続人の「配偶者」と「直系卑属」「直系尊属」です。

直系尊属、直系卑属、配偶者とは?

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、子や孫など自分より後の世代の直系の血族のことをいい、直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、親や祖父母など自分より前の世代の直系の血族のことをいいます。

配偶者:被相続人の夫または妻(内縁関係の配偶者は対象外)
直系卑属:被相続人の子や孫など自分より後の世代の直系の血族のこと
直系尊属:被相続人の親や祖父母など自分より前の世代の直系の血族のこと

遺留分の範囲は法定相続人の範囲とは異なる

法定相続人の範囲について見てみると、配偶者は被相続人との婚姻関係があれば、常に法定相続人として数えられます。
配偶者以外の法定相続人については、第1順位>第2順位>第3順位の順に優先度を表す「相続順位」が定められています。

第1順位:子ども(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟・姉妹

被相続人に妻と子どもがいた場合、法定相続人は配偶者である妻と、第1順位である子どもが法定相続人となります。子どもがいない場合は妻と第2順位である親が法定相続人となり、さらに親が亡くなっていた場合は、妻と第3順位である兄弟・姉妹法定相続人となります。

被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められない

遺留分の権利を持っているのは「配偶者」「子(もしくはその代襲相続人)」「直系尊属」で、被相続人の兄弟・姉妹には、遺留分が認められていません。

このように遺留分が認められる相続人の範囲は、法定相続人の範囲とは異なることを覚えておきましょう。

被相続人の兄弟・姉妹に遺留分が認められない理由とは?

兄弟・姉妹に遺留分が認められない理由として、「相続関係がいちばん遠いこと」「兄弟・姉妹には代襲相続があること」が挙げられます。

相続の際、被相続人に配偶者がいれば配偶者は常に法定相続人となり、残りの法定相続人は、第1順位から優先的に決められていきます。

この場合、兄弟・姉妹は第3順位と相続関係がいちばん遠いことに加え、兄弟・姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人にとって甥や姪)が代襲相続することになります。その結果、被相続人とほとんど関わりのない、なかには一度も会ったことのない人物から相続分を請求され、トラブルに発展するケースも起きています。

遺留分は、残された遺言内容に不満を抱く相続人に最低限保障されている取得分ですが、できるだけ被相続人の意思を尊重し、こうした不利益をなくすため、被相続人の兄弟・姉妹については相続分の割合が少なく、遺留分を認めないようになっています。

遺留分の割合について

遺留分は、対象となる法定相続人に最低限保障される財産の取得分ですが、実際どれくらいの割合で取得できるのでしょうか。

遺留分の割合を求める際は、「総体的遺留分」でまずは全体でどれくらいの遺留分が認められるかを計算した上で、「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけて、「総体的遺留分」を求めます。

「総体的遺留分」とは

「総体的遺留分」とは、遺留分の権利がある相続人全員が相続するすべての財産に対して有する遺留分の割合のことをいいます。

「総体的遺留分」の割合は、法定相続人によって異なり、直系尊属(被相続人の親や祖父母など)のみが法定相続人になる場合は全財産の3分の1、被相続人の配偶者や子どもが相続人の場合は全財産の2分の1と定められています。

総体的遺留分

相続人 総体的遺留分
直系尊属のみの場合 3分の1
その他 配偶者のみの場合 2分の1
子または孫など直系卑属のみの場合
配偶者+子または孫など直系卑属のみの場合
配偶者+直系尊属

「個別的遺留分」とは

「個別的遺留分」とは、相続人が複数いた場合、各相続人の遺留分のことで、「個別的遺留分」に「法定相続分」をかけることで、遺留分権利者にとって自分の遺留分の割合を求めることができます。

法定相続分

相続人 法定相続分
配偶者+子 配偶者
2分の1 2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 直系尊属
3分の2 3分の1
子(複数) 人数分で割った分
直系尊属(複数) 人数分で割った分

個別的遺留分

相続人 法定相続分 個別的遺留分
配偶者+子 配偶者 法定相続分の
さらに2分の1
2分の1 2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 直系尊属
3分の2 3分の1
子(複数) 人数分で割った分
直系尊属(複数) 人数分で割った分 法定相続分の
さらに3分の1

遺留分の計算(具体例)

続いて、次のケースで遺留分を計算してみます。

配偶者と次男が長男に遺留分を請求するケース

配偶者と長男・次男が相続するケースで、遺産総額5,000万円を全額長男に譲る遺言が残されていたとします。

この場合、総体的遺留分は2分の1、配偶者の個別的遺留分は4分の1(法定相続分の半分)、子ども(長男・次男)の個別的遺留分は8分の1(法定相続分の半分、人数で割ってさらに半分)なので、配偶者と次男が長男に請求できる遺留分は次のようになります。

配偶者:5,000万円×4分の1=1,250万円
次男:5,000万円×8分の1=625万円

遺留分侵害額請求における手続きの流れ

遺言の相続内容に不満があるとして他の相続人が遺留分の権利を行使する場合、具体的にどうすればいいのか、ここでは遺留分侵害額請求における手続きの流れについて解説します。

まずは相続人同士で話し合い

遺留分侵害額請求では特別な手続きが定められているわけではなく、まずは相続人同士での「話し合い」を行います。

遺留分侵害額請求権には、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内と時効があり、1年間放置すると遺留分を請求できなくなってしまいます。この時効を防ぐ意味でも、話し合いの前に、相手に「内容証明郵便」で請求書を送ってから話し合いに臨まれることをおすすめします。

話し合いがまとまれば、遺留分侵害額請求の「合意書」を作成し、その内容に従って金額を受け取ります。

話がまとまらない場合…家庭裁判所で調停を申し立て

相続人同士で話し合いをして話がまとまらない場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。その場合、申し立てる先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

調停では、2名の調停委員が間に入って話し合いを行い、話がまとまれば(調停が成立すれば)、金額を受け取れるようになります。

調停がまとまらない場合…遺留分侵害額請求訴訟

調停で話し合いがまとまらず、双方合意に至らなかった場合には、裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。

裁判では正しい主張を行うため、それを証拠づける資料の提出が必要となります。裁判で主張が認められると、裁判所で財産を評価した上で遺留分が計算され、相手に対して支払いが命ぜられます。

こんなときは専門家に相談をするのがおすすめ

遺産分割では、遺留分をめぐってトラブルになることがあります。トラブルになりそうなときは早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。また、不動産を含む相続では計算や手続きがいちだんと複雑になるため、司法書士への依頼を検討するのも一つの手です。

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まとめ:遺留分は直系尊属、直系卑属にも権利が認められる。

  • 遺留分は被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属にその権利が認められる。
  • 被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められない。
  • 遺留分の割合を求める際は、「総体的遺留分」をもとに、各相続人の「法定相続分」をかけて、「個別的遺留分」を求める。
  • 遺留分を請求するときは、まずは相続人同士で「話し合い」、話がまとめらなければ「調停」、調停が成立しなければ「訴訟」となる。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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