「相続の発生時」
のことがわかる!記事

タンス預金はバレる!税務署の財産把握方法や、時効を紹介。

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

被相続人の財産を相続する際、現金や預貯金、不動産、株式など被相続人が所有していた全財産について確認しなければなりません。その際に注意したいのが、自宅の金庫やタンスなどに保管してある財産「タンス預金」の存在です。

こうしたタンス預金に気づかず相続税申告してしまうと、税務調査が入ったり、ペナルティーとして加算税や延滞税などが課せられたりする恐れがあります。なかには、税金逃れのためにタンス預金があることを知っていながら意図的に隠そうとするケースも…。

そこで、今回の記事ではタンス預金は隠しきれるのか、また、申告漏れが指摘されたとき、意図的に隠そうとした場合と意図せず申告しなかった場合では処遇にどんな違いがでるのか、さらにタンス預金のメリット・デメリットなど気になるポイントを紹介していきます。

「タンス預金」を隠しきることはできる?

時効
税金逃れのためにタンス預金を隠そうとした場合、完全に隠しきることはできるのでしょうか。ここでポイントとなるのが、相続税の申告および納税に対する「時効」です。

時効は相続税の申告期限から5年間

相続税申告の場合、時効は相続税の申告期限から5年間となります。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月ですから、被相続人が亡くなってから、5年10ヵ月経てば、もう税務調査が入ることはありません。

悪質なケースだと時効は7年間に延長

相続税の申告・納税があることを知っていながら意図的に脱税していたなど、悪質と判断された場合、7年間に延長される可能性があります。つまり、この場合の時効は7年10ヵ月となります。

時効が5年間か7年間かは、悪意があるか否かで判断され、「相続税の申告・納税をしなければならないのに行わなかった」「申告期限を忘れていた」などといった場合は悪意があるとみなされます。では、悪意がないのはどういうケースかというと「自分は相続税がかからないと思っていた」場合がそれに該当します。

つまり、タンス預金を相続税申告しなかった場合、相続税申告期限後7年は税務調査が来る可能性があります。

逆に、7年を超えた年月が経っても税務調査が来なかった場合、タンス預金を隠しきれたと言えるかもしれません。

「タンス預金」を突きとめる税務署の包囲網と徹底調査

自宅の金庫などに隠しているのだから数年間隠しきれるだろうと思う人もいるのではないでしょうか。ところが、税務署は国民の所得などを把握する独自の管理システムによって、相続財産についても把握し、さらに徹底した調査でタンス預金を突きとめます。

「国税総合管理(KSK)システム」で財産を把握

税務署では、全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶ「国税総合管理(KSK)システム」により、申告・納税の実績などの情報を一元的に管理するシステムを2001年から運用しています。

日本全国すべての納税者の申告書がこのシステムで把握され、加えて、資産の購入・売却履歴などの個人情報も蓄積されています。税務署では、これらの情報を駆使して税務調査の対象を選定しているのです。

「実地調査」や「反面調査」などの税務調査で財産を調査

「国税総合管理(KSK)システム」に加えて、税務署では対象者を選定した上でさまざまな税務調査を行い、タンス預金などの申告漏れしている財産を調査していきます。

相続税の税務調査には、「強制調査」と「任意調査」がありますが、一般的な税務調査では「任意調査」が行われます。

任意調査とは?

「任意調査」とは、納税者の同意を得て行われる調査です。基本的には、税務調査前には事前連絡があります。
任意といえど、納税者には受忍義務があるため、調査を拒否すると罰則が設けられています。

任意調査には段階として、準備調査と実地調査がありますが、納税者に直接かかわってくるのは実地調査からです。

実地調査では、相続人への聴き取りをはじめ、相続人や被相続人の通帳や印鑑の確認、家具の中などが調査されます。
また、「反面調査」が行われ、取引銀行や証券会社、生命保険会社、関係金融機関へ確認作業ら情報を聞き出す場合もあります。

税務調査の対象になりやすい人とは?

税務調査というと、企業などに税務署員が大勢で乗り込むといったイメージを持ちの方が多いと思いますが、税務調査は個人も対象となります。

相続税申告において税務調査の対象になりやすい人は、次のような人たちです。

  • 申告書の計算が間違っている人
  • 身内が亡くなっているのに相続税申告が行われていない人
  • 想定される遺産に対して相続税の申告額が少ない人
  • 相続税申告を税理士に依頼していない人

相続税の申告書は一部OCR形式になっていて、機械によって自動的に読み取られ、素早く正確に判定されます。また、被相続人の死亡届を提出すると、税務署に連絡が行くことになっているので、申告せずに隠すことは不可能といえます。

預貯金は過去10年分遡って調査

税務調査では、預貯金のため通帳なども調べられます。この際、被相続人の通帳だけでなく、相続人の通帳も含め、過去10年間遡って調べられます。

高額な出金額があれば、引き出したお金をタンス預金として隠している可能性が高いといえますが、その目安とされているのが100万円以上の出金額がある場合。引き出したお金の使い道をしっかりと説明することができれば問題ありませんが、きちんと説明できず疑いをかけられると、税務署が実地調査を行うことになります。

「タンス預金」がバレた先に待ち受けるペナルティーとは?

税務調査により、相続税申告していないタンス預金が見つかると、「無申告加算税」や「過少申告加算税」、「延滞税」、「重加算税」などさまざまなペナルティーを受けることになります。

無申告加算税

申告すべき相続税があったのに期限内に申告しなかった場合に、本来納付すべき税額に対し課せられる追加税です。税率は50万円までは15%、50万円を超えた分は20%ですが、

税務調査の通知がくる前に自分から申告した場合は軽減

されます。

意図的に脱税していたなど、悪質と判断された場合は、無申告加算税に代わって「重加算税」が課せられることになります。

過少申告加算税

相続税申告で申告した税金が少なかったり、還付金が多すぎたりした場合には「過少申告加算税」が課せられます。税率は50万円までは10%、50万円を超えた分は15%ですが、税務調査の通知がくる前に自分から申告した場合は課せられません。

延滞税

以下の場合は延滞税がかけられます。

  • 相続税の申告期限内に申告はしていたけれど、納税が遅れてしまった場合
  • 期限後に申告、又は、修正申告を行い、追加で納税する必要がある場合
  • 更正または、決定で納税しなければいけない場合

延滞税の税率は毎年変動します。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間の延滞税の税率は、本来の納期限の翌日から2ヶ月以内であれば2.5%2ヶ月以上過ぎると8.8%となります。

重加算税

「相続税の申告書を提出したけれど、その中に申告していない財産がある」「申告しなければならないのに申告をしなかった」など、意図的に財産を隠したことや税金逃れをしようとした場合、「重加算税」が課せられます。

相続税の申告書を提出していた場合35%、申告書が提出されていない場合は40%と徴収額が大きく、さらに脱税と判断されれば刑事罰を受けることになります。

「タンス預金」のメリット・デメリット

タンス預金を隠して意図的に財産逃れ(脱税)をすることは違法となりますが、タンス預金をすること自体が悪いわけではありません。ここでは、タンス預金があることのメリットとデメリットについて解説します。

〈タンス預金のメリット〉

銀行口座が凍結されても支払いに困らない

相続が開始されると、遺産分割協議が終わるまで被相続人の口座が凍結されてしまいます。葬儀費用など何かとお金が必要なときに、手続きなしで手元にまとまった現金があると何かと重宝します。

お金が必要なときに手間なく使える

いつでも必要なときにお金が使えるので、銀行に行く手間が省ける上、ATM利用の手数料がかかることもありません。

銀行が破綻したときに資産を守る

ペイオフなどの預金保険制度により1,000万円を超える額を預けている銀行が破綻した場合、1,000万円を超えた分は保険の対象外となってしまう可能性があります。そのため、1,000万円を超えた分をタンス預金としておくことで、損失を防ぐことができます。

〈タンス預金のデメリット〉

災害や盗難のリスクがある

タンス預金の場合、火事に地震などの災害や盗難などによって現金を失う恐れがあります。

保管場所を忘れてしまう

自宅金庫やタンスや押し入れの中など、タンス預金の保管場所はさまざまです。なかには長期間保管することで保管している場所がわからなくなってしまうことも。特に認知症の方だとその可能性が高いといえます。

利息がつかない

昔と比べると利息額は減ったものの、銀行に預けておけばわずかながら利息が発生します。当然ながらタンス預金の場合、一切利息がつきません。

トラブルや面倒なことになる

タンス預金がいくらあるか相続人たちに知らされていない場合、タンス預金の存在を知る人が無断で利用したとしても、元の金額がいくらだったかを証明する術がありません。また、遺産分割が済んだあとにタンス預金が見つかった場合、遺産分割をやり直すことになります。

申告漏れで加算税がついてしまう

相続人が、タンス預金の存在を知らないまま相続税申告を行うと、脱税する気はなくても「過少申告加算税」がついてしまいます。

リスクを冒して損をするより堅実に得をするなら

税務署は独自のネットワークシステムやさまざまな調査によって、国民の所得や財産をある程度把握していることから、リスクを冒して税金逃れを企んでも、時効まで逃げ切るのは不可能といえます。
いっぽうで、税金を多く払い過ぎている場合、たいてい税務署は指摘してくれません。

相続税申告においてはこうしたリスクを冒すより、専門家に任せることで税金の払い過ぎを防ぎ、結果得をすることがあります。
当事務所は他の税理士が行った相続税申告書を見直し、147億円もの過払いであった相続税を取り戻してきました。

申告を済ませたあとでも還付金として戻ってくる可能性があるため、相続税を払い過ぎてしまったと思っている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続税一筋17年の実績と経験をもとに、相続税申告や相続税還付(他の税理士の申告によって払いすぎた相続税を取り戻す)などを強みとしております。相続に関するご相談なら、なんでもお気軽にお問い合わせください。お電話やWebにて無料個別面談もご利用いただけます。
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まとめ:タンス貯金は税務調査の対象になりやすい

  • 相続税申告の場合、被相続人が亡くなり5年10ヵ月経てば、税務調査が入ることはない。
  • 悪質なケースは7年間に延長され、時効は被相続人が亡くなってから7年10ヵ月となる。
  • 税務署は国民の所得や財産をある程度把握している。
  • 申告書の計算が間違っている人や、身内が亡くなっているのに相続税申告が行っていない人は税務調査の対象になりやすい。
  • 通帳に使用不明な100万円以上の出金額がある場合、タンス預金の疑いがかけられる。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

写真:岡野雄志税理士事務所

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