【タワマン裁判】相続人敗訴理由を税理士が解説
時事ニュース
最終更新日 2023/04/11
タワマン裁判の流れ
タワマン裁判の時系列は以下の通りです。
年度 | |
---|---|
H21 | マンションを購入(計13億8,000万円) |
H24.6 | 死去(94歳) |
H25.3 | 相続税申告(評価額圧縮により、相続税0円と申告) |
H28.2 | 調査(通達の例外事例により再評価し、評価額12億円。合計約3億円(本税2億4,000万円、加算税4,000万円)の追加徴税 |
R1.8 | 地方裁一審、国税側勝訴 |
R2.6 | 高裁二審、国税側勝訴 |
R4.4 | 最高裁、国税側勝訴 |
通達評価額と鑑定評価額の差
購入 (購入日) |
売却 (売却日) |
通達評価額【納税者主張】 (申告日) |
鑑定評価額【税務署主張】 (調査日) |
|
---|---|---|---|---|
甲不動産 | 8億3,700万円 (H21.1.30) |
売却せず | 2億4万円 (H25.3.11) |
7億5,400万円 (H28.2.17) |
乙不動産 | 5億5,000万円 (H21.12.25) |
5億1,500万円 (H25.3.7) |
1億3,366万円 (H25.3.11) |
5億1,900万円 (H28.2.17) |
上記表:最高裁ウェブサイト、相続税更正処分等取消請求事件の事案概要、判例を参考に作成。
タワマン裁判の相続人敗訴理由とは
タワマン裁判の相続人敗訴理由は以下4点であると考察します。
- 敗因1.調査より前に売却
- 敗因2.札幌南税務署での申告
- 敗因3.評価額圧縮⇒相続税0円と申告
- 敗因4.ローン借り入れ時「相続税対策のため」としていた
敗因1.調査より前に売却
相続人は、乙不動産を平成25年3月7日に売却した後、同年3月11日に相続税申告を行っています。
売却した約3年後の、平成28年2月17日に調査が行われ、今回の追加徴税に至りました。
敗因2.札幌南税務署での申告
H25納付税額 (相続税申告年) |
H26納付税額 | H27納付税額 (調査実施年) |
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---|---|---|---|
札幌南税務署 | 70億円 | 24億円 | 47億円 |
昭和税務署 | 127億円 | 191億円 | 245億円 |
北海道全体 | 265億円 | 249億円 | 339億円 |
愛知県全体 | 1,083億円 | 1,190億円 | 1,603億円 |
国税局統計情報を参考に作成
札幌南税務署は、大都市圏と比較すると納付税額の低い税務署であることがわかります。
札幌南税務署の相続税納税規模も、今回の更正処分に至った背景の1つと考えられます。
敗因3.評価額圧縮⇒相続税0円と申告
今回のケースでは、購入価格は13億8,000万円のマンションを、路線価評価適用をし評価額を3億3,000万円に圧縮して、相続税節税を狙いました。
マンション購入時借入金もあったため、債務控除で相続税の課税価格は2,800万円、この課税価格に基礎控除が適用し、相続税額を0円と申告しました。
敗因4.ローン借り入れ 「相続税対策のため」
銀行から借り入れを行う際に作成された貸出稟議書には、【相続対策のため】や【相続税対策を目的に】と明記されていました。
相続税対策を理由にしていたことも、今回の敗訴の一因と推測できます。
行き過ぎた生前対策は注意が必要
今回の判決結果から、「相続税対策を目的とした借入れが明らか」で、「被相続人が本来所有していた財産と比較し、相続税額が明らかに少なく申告されている」場合は、更正処分の対象となる可能性があります。
生前対策で、相続税の節税を考えている人は注意が必要です。
当事務所は、相続が発生した後、他税理士が申告した申告書を見直し、過払いだった相続税を170億円取り戻してきた実績があります。
申告した相続税が過少であったケースと異なり、「土地評価の誤りで、相続税が過払いになっていたケース」は税務署から通達が無く、自分から更正の請求を行わなければ、相続税を取り戻せません。相続税専門外の税理士に、相続税申告を依頼している方は、相続税の過払いが発生している可能性があります。
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又、最初の相続税申告から、土地評価を正しく行うことで、相続税の節税が可能です。これから、相続税申告を行う方は、岡野相続税理士法人の相続税申告サービスをご利用ください。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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