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遺産相続で子どものいない夫婦に起こり得るトラブルとは?

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

子どものいない夫婦が遺産相続する際、すべての財産を配偶者が相続できると考えている人は意外と多いのではないでしょうか。こうした思い込みが、思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。

そこで今回は、子どものいない夫婦が遺産相続する際に起こりやすいトラブルや、トラブルを回避するための対策などについて解説します。

子どものいない夫婦の場合、誰が相続人になる?

遺産相続において「誰が相続人になるか」はとても重要なポイントです。子どものいない夫婦の場合、法律上では誰が相続人になるのか見ていきます。

子どものいない夫婦の相続人は、「配偶者」「血族相続人」

子どものいない夫婦で夫または妻のどちらかが亡くなった場合、、「配偶者」と「血族相続人」が法定相続人となります。
「血族相続人」は、被相続人と血のつながりのある直系家族を指し、第1順位>第2順位>第3順位の順に優先度が高くなりますが、こどものいない夫婦の場合、第2順位と第3順位が法定相続人になる可能性があります。

被相続人の血族相続人

第1順位:子ども、孫(直系卑属)
第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟・姉妹 (または、甥姪)

「配偶者と親」あるいは「配偶者と兄弟・姉妹」、甥や姪が相続人になることも

子どものいない夫婦の場合、被相続人に親がいれば配偶者と親が相続人になります。親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合、配偶者と兄弟・姉妹が相続人になります。

さらに、兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続人としてその兄弟・姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります。
なお、兄弟・姉妹が相続人となる場合、代襲相続人は一代限りのため、兄弟・姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

それぞれの場合の法定相続分は?

法定相続人によって、それぞれの相続分の割合が変わってきます。
「配偶者と親が相続人の場合」は、配偶者が3分の2、親が3分の1となり、「配偶者と兄弟・姉妹が相続人の場合」は、配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1の割合となります。

残された配偶者に起こり得るトラブルとは?

遺産相続家族

子どものいない夫婦の相続では、残された配偶者は次のようなトラブルに直面することがあります。

血族相続人と不仲で遺産分割協議がまとまらない

法定相続人である配偶者と血族相続人は、遺産分割協議を行いそれぞれの相続分を決めなければなりません。その場合、例えば相続人である義理の両親や義理の兄弟・姉妹と仲が悪いと、話がまとまらず、そもそも連絡をとることさえ難しいという状況を招いてしまいます。

不動産などの遺産をどう分けるかでトラブルに

ビルや土地などの不動産を相続する場合、それをどう分けるかでトラブルになるケースがあります。金銭であれば分割しやすいものの、不動産は分割しにくい上に、土地などを細かく分けると、その価値を下げることになってしまいます。

代償金が支払えず自宅を売却することに

遺産である自宅に配偶者が住み続ける場合、他の相続人に代償金を支払うことになる可能性があります。その分の金額を用意できない場合、住み慣れた自宅を売却しなくてはならないケースもあります。

子どものいない夫婦の相続対策とは

このようなトラブルを防ぐために、以下のような相続対策をしておきましょう。

生前に遺言書を作成し残しておく

生前に遺言書をつくり、「財産をすべて配偶者に相続させる」という内容の遺言を残しておくことで、遺産分割協議を行うことなく、すべての財産を配偶者が相続することができます。
ただし、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。(ただし、被相続人の兄弟・姉妹については遺留分がありません。)

生前に財産を配偶者に贈与しておく

生前に財産を配偶者に贈与した場合、その財産は遺産から外されます。ただし、3年以内の贈与については、相続財産に持ち戻して加算されます。

贈与税には基礎控除があり、贈与額が年間110万円以内である場合は税金がかかりませんが、110万円を超えた場合は贈与税がかかることを覚えておきましょう。
ただし、自宅を贈与する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば「夫婦の間で居住用の不動産贈与したときの配偶者控除」という特例の対象となり、基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除を受けることができます。

生命保険の受取人を配偶者にしておく

生命保険に入っている夫婦は多いと思いますが、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも対策のひとつといえます。
実は保険金は遺産ではないため、被保険者が亡くなったとき、配偶者(受取人)は保険会社から保険金を受け取ることができます。

被相続人の遺言があるのに血族相続人から遺留分を請求されたときなどのため、直接受け取れる金銭を用意しておくことも有効な対策となります。

遺言書を作成するときの注意点

すべての財産を特定の相続人(この場合は配偶者)が受け取れるようにするには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。
自筆証明遺言の場合、被相続人が自分で書いたものであるか、日付が書かれているかなど、遺言書の要件をすべて満たしていない場合は無効になるケースがあるので、遺言書を作成する際には細心の注意が必要です。

ただし、遺言書を用意していても、被相続人の兄弟・姉妹以外の相続人から遺留分を請求されたり、遺言書が無効となるケースもあることを理解しておきましょう。

遺留分について正しく理解しておく

子供のいない夫婦の場合、配偶者に対して遺留分を請求できるのは、被相続人の親か祖父母で、財産の6分の1を請求する権利があります。

被相続人の兄弟・姉妹には遺留分の権利を持たないため、相続人が「配偶者と兄弟・姉妹」の場合、遺言書を作成しておくことで、すべての財産を配偶者が受け取ることができます。

財産を受け取るはずの配偶者が先に亡くなってしまったら?

生前に夫と妻がそれぞれお互いを特定相続人とする遺言書を作成し残していたのに、相続するはずの配偶者が、遺言者が亡くなる前に亡くなってしまうケースがあります。

このように財産を引き継ぐ人が亡くなってしまった場合、その遺言書は無効となり、相続するはずだった特定相続人の「相続人」たちで遺産分割協議を行わなければなりません。

こうした事態に備えて「予備的遺言」を残しておく

例えば、夫を亡くし、あとに亡くなった妻が、妻自身の兄弟・姉妹と仲が悪かったとします。この場合、特定相続人となるはずの夫が亡くなってしまっているため、妻の財産は、仲の悪い兄弟・姉妹のものになってしまいます。

仲の悪い人物に財産を渡すくらいなら、生前お世話になった人や慈善団体などに渡したいと考える人も多いのではないでしょうか。
そこで、自分より先に特定相続人が亡くなった場合、全財産を別の人物や団体に渡したい旨を遺言(予備的遺言)として残しておくことで、希望する人物や団体に渡すことができます。

遺産相続は夫婦だけの問題ではない

子どもがいない夫婦が遺産相続する場合、起こり得るトラブルやその対策について解説してきましたが、遺産相続は夫婦だけの問題ではありません。

あとに残る配偶者がトラブルなく幸せに暮らせるように、夫婦が存命なうちによく話し合い、遺言書の用意や、生前贈与などの対策を行っておくようにしましょう。

当事務所は、相続に強い弁護士のご紹介が可能です。弁護士と連携しながら相続税申告をスムーズに行えるので、相続でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:子供がいない場合の遺産相続は配偶者と血族相続人がなる

  • 子どもがいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」と「血族相続人」がなる。
  • 遺言書に「遺産をすべて配偶者に相続する」とあれば財産は配偶者のものに。
  • ただし、その場合、被相続人の親は配偶者に対し「遺留分」を請求できる。
  • 財産を引き継ぐ人が亡くなると、その遺言は効力を失う。
  • 遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続分を決める。
  • 配偶者が自宅に住み続ける場合、他の相続人に「代償金」を支払うことになる可能性がある。
  • 生前に財産を配偶者に贈与しておくことで、遺産の対象から外すことができる。(ただし、3年以内の贈与は相続財産に加算される。)
  • 予期せぬ事態に備えて「予備的遺言」も残しておく。

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この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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