「教育資金の非課税制度」とは。デメリットも…どんな人に合う制度?
相続の発生前
最終更新日 2023/04/06
「教育資金の非課税制度」が平成25年4月から始まりました。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金の非課税制度)」は、スタート当初は爆発的に申し込みが殺到していたようですが、申し込んだ後で意外な落とし穴に気付いたという話も聞きます。
意外なデメリットもある教育資金の非課税制度ですが、ここではそのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
ちなみに、この「教育資金の非課税制度」人気を受けて、平成27年4月1日から「結婚・子育て資金の一括贈与制度」が別途設けられました。
教育資金の非課税制度の効果とは?
教育資金の非課税制度とは
「教育資金の非課税制度」これは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受ける際に、贈与する額の1500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
贈与された子や孫が30歳になるまでにその資金を使い切った際、贈与税は一切かかりません。ただし、子や孫が30歳になった時点で、教育資金を使い切っていなかった場合、その残金には贈与税がかかることになります。一見、相続時精算課税制度とも共通点があるように思われますが、相続時精算課税制度と違って、教育資金の非課税制度は暦年贈与と併用することが可能です。
相続時精算課税制度について
つまり、1,500万円を一括で教育資金として贈与したあとに、暦年贈与で少しずつ財産を贈与していく、というような贈与計画も可能となります。
教育資金の非課税制度の利用方法
制度を利用する場合、一度金融機関に贈与資金を預け、そこから受贈者は必要な分だけ資金を引き出す形となります。勝手に口座を作って振り込んでも制度の効果はありません。金融機関を通し、所轄税務署に「教育資金非課税申告書」を提出して口座を開設することが前提となります。
また、教育資金の支払をした場合、領収書など支払の事実を証明するようなものを金融機関等に提出する必要もあります。教育資金は原則として、教育機関に支払われたものでなければなりません。例えば、塾で購入した参考書等は対象となりますが、書店で同じ参考書を買っても対象にならないのです(下図)。
教育資金の非課税制度のしくみ
教育資金の非課税制度の注意点
教育資金の贈与はもともと非課税!?
そもそも、教育資金として必要な額を、その都度贈与する分には一切課税されません。例えば、孫が大学に入学する際に、その入学金を代わりに大学に直接支払ってやる分には贈与税の課税対象とはならないのです。
ですが仮に、大学の入学資金だといって前もって数百万円もの資金を渡していた場合、それは贈与税の課税対象となります。
あくまで、費用が発生したその都度必要な額を「贈与」する分には税金は発生しない、ということです。
教育資金の非課税制度は利用するべきなのか
すでにこのような優遇措置があるわけですから、わざわざ教育資金贈与にする必然性は低いといえるでしょう。制度を利用すれば、預金を引き出すのにもいちいち煩雑な手続きが必要になって不便ですし、資金が余った場合には、相続税よりも税率の高い贈与税が課税されてしまうからです。
また、一度教育資金として贈与したものは、そのためにしか利用できません。例えば、贈与した祖父母に予想外の医療費や介護費などがかかる事態になった場合でも、その資金をそのまま戻すことはできません。
のちのちの生活によっぽど不自由しないだけの財力があれば話は別ですが、そうでなければ不測の事態を想定しておくべきでしょう。
ではこの教育資金の非課税制度は全くメリットの無い制度なのでしょうか?
例えば祖父母などが孫に贈与する際に、「もう後先が長くないために、先にまとまった資金を渡したい」といった事情等がある場合には、制度利用のメリットもあります。
ですが、相続時精算課税制度と同様、一度この制度を利用してしまうと後戻りはできなくなりますので、自分の今後の人生設計も併せて慎重に判断することが必要です。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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