「法定相続情報証明制度」では何ができる?詳しく解説
相続の発生時
最終更新日 2023/04/12
「法定相続情報証明制度」は平成29年5月29日に新たに創設されました。どのような制度かというと、戸籍を簡素化した証明書を発行できるというものです。
これまでは相続手続きをする際、その相続関係を証明する戸籍謄本一式を窓口に提出しなければいけなかったため、面倒な部分が多々ありました。
法務局はこの手間を解消するために、相続関係を証明する戸籍謄本を提出すれば戸籍情報を記載した証明書を無料で発行することにし、この証明書を金融機関などに提出することで、わざわざ新たに戸籍謄本を取得する必要がないよう取り決めました。
今回は、この法定相続情報証明制度の概要について解説していきます。
法定相続情報証明制度が創設された理由
現在、不動産登記記録の記載によってもその所有者が判明しない不動産が増加しており、空き家の放置だったり、農地集約化の妨げ、または公共事業用地の取得に長い時間を要したりと、様々な問題が生じています。
相続登記を申請する際には、誰が相続をするのかを確定するための戸籍謄本などを提出する必要があるのですが、その数がとても多かったり、取り揃えるのに多くの時間がかかってしまうことなどから、相続登記を申請する人が減少していることが考えられます。
そこで、戸籍謄本一式を法務局に提出した際に法定相続情報証明書を必要枚数発行してもらい、手間を省くことによって、よりスムーズな手続きが可能になります。結果相続登記の促進に繋がるということが、創設の大きな理由です。
法定相続情報証明制度では何ができる?
法定相続情報証明制度は、主に次の手続きで利用することができます。
- 不動産の登記
- 自動車の登記
- 船舶の登記
- 預貯金の名義変更や解約
- 株式の名義変更や解約
- 投資信託の名義変更や解約
- 相続税申告
民間の金融機関における名義変更や解約手続きについては、制度に対応するかどうかは各金融機関の判断に委ねられています。
また相続登記やその他の相続手続きで、戸除籍謄本などを都度持って行く手間はなくなったものの、最初に相続人全員の戸除籍謄本等を集めなくてはいけない手間は変わりません。
なので、2回目以降に必要な手間が多少軽減された程度に考えておくのが良さそうです。
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法定相続情報証明制度の発行手続きについて
必要書類を集める
手続きにあたり、まずは必要書類を集めていきましょう。
被相続人の戸籍謄本
出生から死亡時までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
被相続人の住民票の除票
被相続人の最後に住んでいた場所がわかる書面
相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の戸籍謄抄本を用意
相続人の代表となって手続きを進める方(申出人)の公的書類
下記書類のうち、いずれか1つを用意してください。
運転免許証のコピー
マイナンバーカードの表面のコピー
住民票の写し
法定相続情報一覧図を作成する
被相続人の戸籍の記載からわかる相続人の関係図を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
申出書を記入し登記所へ提出する
申出書を記入し、上に挙げた必要書類を用意して、登記所に提出します。申出書の記入についてはこちらを参考に、作成してください。
申出書の記入例
手続きを進める前の注意点
制度を利用できるのは被相続人と相続人のみ
法定相続情報証明制度では、被相続人と相続人に該当しない人は利用することができません。
被相続人と相続人が日本国籍を保有しているかどうか
法定相続情報証明制度の申出を行うには戸籍謄本の提出が必要になります。
まとめ
今回は、平成29年5月29日に新設された法定相続情報証明制度について、解説してきました。
まだまだ新しい制度ですので、その利用の仕方や事例などは多くありませんが、各種手続きが容易になったことで、これから益々注目されていく制度といえるでしょう。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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