「資産家の相続税額」とは!ジャニー喜多川氏の相続税額は100億円越え?
時事ニュース
最終更新日 2022/06/17
「資産家の相続税額」と遺言の有無について分かりやすくまとめています。
ジャニー喜多川氏の相続税額はいくらになる?
2019年7月9日、ジャニーズ事務所社長の「ジャニーさん」ことジャニー喜多川氏がお亡くなりになりました。「ジャニーズ事務所」を創設した偉大な経営者の突然の訃報に、心よりご冥福をお祈りします。
ジャニーさんは2012年の週刊現代の「日本のお金持ち1000人」では40位にランクインしているほどの資産家です。
そこで、相続税を専門とする税理士の観点からジャニー喜多川氏の相続にともなう相続税について、着目しました。
ジャニー喜多川氏の相続税額は100億円越え!?
ジャニー喜多川氏の総資産は約200億円~300億円と言われておりますので、遺産を相続する場合には多額の相続税がかかってくることが予想されます。その遺産は遺言がなかった場合には唯一の相続人であるお姉さまの「メリーさん」ことメリー喜多川氏が相続することになります。
相続税額をざっくり計算するとこのようになります。
※被相続人の遺産を相続した場合、総財産額に応じた金額(相続税額)を税金として国に納めなければなりません。
総財産額が300億円の場合は相続税額:196億9000万円
ジャニー喜多川氏の相続において相続税率は55%になります。
そしてメリー喜多川氏はご兄弟になりますので、相続税額の2割が追加で加算されることになります。
つまり総財産の66%(55%×1.2)が相続税として徴収されることになるのです。
遺言があったらどうなる?
今までのお話はジャニーさんが遺言を書いていない場合になります。もし遺言を書き、メリーさん以外の人に財産を遺贈すると書いてある場合には、メリーさんは一切財産を相続することはできません。
相続の際よく言われる遺留分という権利については兄弟姉妹の方は一切保証されていないのです。
遺言者の意思を尊重する「遺留分制度」への見直し
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
相続税の無料相談受付中
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