「相続を終えた後」
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「税務調査が再開」2020年10月1日~。事前調査の注意点は。

相続を終えた後

最終更新日 2022/06/17

2020年10月1日より、「税務調査が再開」します。
相続税申告後に来る、税務調査の注意点や気を付けたほうが良いことをまとめました。

「税務調査が再開」新型コロナも怖いが、調査官も怖い。

新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環とは言え、中止し続けていると税逃れの放置につながってしまうとの考えから、10月から訪問税務調査が再開されることになりました。

特に高齢者や持病のある方は、新型コロナ感染のリスクが怖いので、家庭や事業所へ税務調査官が来ることを拒否したい思いもあるかもしれません。しかし、税務調査は電話でも実施できますし、強制調査であれ、任意調査であれ、納税者はこれを拒めません。

なぜなら、国税通則法という法律には、税務調査官の調査や質問に対して答えなかったり、もしくは嘘をついたりすれば、厳しい罰則が課せられることが定められているからです。
相続税の税務調査は、10月~12月までに集中して実施されることが予測されます。相続税申告に少しでも不安を感じている方は、今すぐにでも準備しておくことをおすすめします。

「相続税の税務調査」対象になりやすい人についてのコラムも、ぜひご一読ください。

相続税の税務調査は、国税局?税務署?

「税務調査」と聞くと、近頃人気を博したテレビドラマ『半沢直樹』の金融庁から国税庁に出向した査察部統括官による査察シーンを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。国税局査察部は映画などにもよく登場し、マルサという通称でも知られます。

国税局にはほかにも、資本金1億円以上の大企業や外国籍企業の法人税や消費税を取り扱う「調査部」、脱税を繰り返す悪質な企業を調査する部署や、著名人や資産家を専門とする部署もあります。国税局は国税庁の監督下にあり、さらに税務署は国税局の監督下にあります。

一般納税者を対象とするのは、主に税務署となります。相続税の税務調査を行うのも税務署の職員が一般的です。もちろん、ドラマや映画のシーンのように、大勢のスタッフを引き連れ、隊列を組んで押しかけるなどということはありません。通常は一人か二人の税務署員が訪問します。

とは言え、相手は税務の専門家中の専門家です。税務署は税務相談や申告書の受理など、普段から慣れ親しんでいる行政機関ですが、甘く見てはいけません。準備は怠りなく行っておくべきです。

相続税の税務調査のペナルティが重い理由相続税の税務調査の裏側~税務署の情報網についてのコラムも、ぜひご一読ください。

事前調査の電話が来た時の注意点と準備。

税務調査に先立って、事前調査(事前通告/事前通知)の電話が税務署から掛かってきます。「税務調査をしますよ」というお知らせだけでなく、意外にもいろいろなことを質問されます。

聞かれること、伝えられることは主に以下の6点ですので、その時になって慌てないよう心づもりと注意点を押さえ、準備しておきましょう。電話がかかってきたら、相続税申告書の控えを手元に用意されることをおすすめします。

1.調査開始の日時

《注意点》税務調査が実施される日時が告げられますが、日時の変更は柔軟に対応してくれます。「勤務先の有休が取れない」「通院の予定が入っている」など、理由を話せば1カ月先くらいまで融通が利き、調整可能です。

2. 調査場所

《注意点》相続税の税務調査は自宅が原則ですが、特別な理由があれば場所の希望や変更も可能です。ただし、必要な書類をいろいろと提示するので、個人情報に関わる重要書類などもありますから、喫茶店やレンタルルームなどはNGです。契約している税理士の事務所でもOKです。

3. 調査目的

《注意点》電話でそのまま申告内容に問題がないか確認され、修正申告書を提出するよう促されることがあります。例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ、また法令の適用誤り等があるのではないかと思われる場合、行政指導として自発的な修正申告を要請されます。事前調査後、税務調査前に修正申告すれば、加算税は過少申告なら5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える場合は10%)、無申告なら10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)となります。

4. 調査対象期間

《注意点》 相続税の税務調査が行われる時期は申告期限から1~2年後が多いとされています。しかし、2年経過したら安心というわけではありません。相続税の修正申告は申告期限から5年以内ですから、相続発生日から5年10ヵ月が税務調査の時効と言えますが、故意に申告を怠ったなど、悪質な場合、7年、10年と延びるケースもあり、様々なペナルティが課せられます。

5. 調査対象となる帳簿書類その他の物件

《注意点》事前調査で求められた帳簿書類その他の物件を、税務調査当日、正当な理由がないのに提示・提出に応じなければ、罰則が科される場合もあります。

6. 調査の適正かつ円滑な実施に必要な政令で定める事項

《注意点》「納税義務者の氏名・住所または居所」「当日税務調査に来る調査官の氏名や所属官署(所属の税務署)」「調査開始日時または調査開始場所の変更に関する事項」「ほかにも疑わしいものがあった場合は調査の可能性がある旨」などが告げられます。わからないことがある時はその場で質問し、メモしておきましょう。

相続税の税務調査の準備相続税の税務調査の交渉術についてのコラムも、ぜひご一読ください。

税務調査当日、税理士が立ち会うこともできます。

当日、税務調査官から必ず尋ねられるのが「名義預金」の有無、つまり、被相続人以外の名義の預貯金や有価証券が被相続人が出資したものではないかということです。また、被相続人の生い立ち趣味最期まで介護した人定期預金の行方タンス預金に関してまで徹底的にきめ細かく質問されます。

もちろん、厳しく詰問されるとは限りませんし、厳格な調査官ばかりではなく、物腰の柔らかな調査官もいます。ただし、雑談の中で「故人の趣味はゴルフ」と口走ったばかりに、ゴルフ会員権の申告漏れが発覚したという場合もあります。

税務調査の当日、税理士が立ち会うこともできますので、ご希望の場合はお早目にご相談ください。税務調査官は税務のプロですから、プロの質問にはプロである税理士のノウハウに基づいた返答が鉄板。相続税に詳しい税理士があなたの味方です。

詳しくは、以下のページもぜひご覧ください。

相続税の税務調査対策を税理士に相談

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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