「相続の発生時」
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相続放棄申述書の書き方、記載例、提出方法、必要書類を解説!

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

「相続放棄申述書の書き方は?どこでもらえるの?」
「相続放棄申述書の提出先や提出方法は?提出後は何をするの?」
この記事では、相続放棄をする方が必要となる相続放棄申述書の書き方についてわかりやすく解説しています。
また、相続放棄申述書の取得から手続き完了までの流れを紹介するとともに、相続放棄申述期限などの注意事項についても解説していますので、ぜひ最後までご確認ください。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は、申述人が成人のケースと未成年者のケースで記入する内容が異なるので注意しましょう。
未成年者の場合は、法定代理人の名前や住所を記入する必要があります。
成人の記入例は図1、未成年者の記入例は図2を参考にしてください。

相続放棄申述書に記入する内容

相続放棄申述書に記入する内容は以下の通りです。

相続放棄申述書書き方


家庭裁判所名
年月日
「相続放棄申述書を提出する家庭裁判所の名前」と「相続放棄申述書を作成した日付」を記入。

申述人の記名・押印
相続放棄を行う人の名前を記入し、押印する。
※申述人が未成年者の場合は、法定代理人の名前を記入

添付書類
該当する添付書類があれば□にチェックを入れ、合計枚数を記入。

申述人
相続放棄を行う申述人の情報を記入。
※住所は正確に、電話番号は日中連絡がつく番号を記入。

法定代理人
申述人が未成年者の場合、法定代理人の情報を記入。
※住所は正確に、電話番号は日中連絡がつく番号を記入。

被相続人
被相続人(亡くなられた方)の情報を記入。

相続の開始を知った日
相続が開始されたことを知った日を記入。
該当する番号に〇をつける。
※1~3に該当しない場合は、4に〇をつけて( )内に相続が開始されたことを知った日について記入。

放棄の理由
該当する番号に〇をつける。
※1~5に該当しない場合は、6に〇をつけて[ ]内に放棄する理由を記入。

相続財産の概略
亡くなった方が残した財産(資産・負債)について記入。

【相続放棄申述書 成人用の記入例】

相続放棄申述書の成人用の記入例は以下の通りです。

相続放棄申述書書き方(成人用)
【相続放棄申述書 未成年者用の記入例】

相続放棄申述書の未成年者用の記入例は以下の通りです。

相続放棄申述書書き方(未成年用)

相続放棄申述書の取得方法

相続放棄申述書の取得方法は、家庭裁判所の窓口で取得する方法と、ダウンロードして取得する方法があります。

家庭裁判所窓口で取得 家庭裁判所を探す→各地の家庭裁判所を検索
ダウンロードして取得 申述人が20歳以上→ダウンロードページ
申述人が20歳未満→ダウンロードページ

相続放棄申述書の提出先・提出方法・費用

相続放棄提出イメージ
相続放棄申述書は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。なお、相続放棄申述書を提出する際にかかる費用は、概ね3,000円程度です。
(郵送で提出する場合は切手代もかかります)

相続放棄申述書の提出先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所→管轄の裁判所を調べる

相続放棄申述書の提出方法

【窓口で提出する場合】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に提出
【郵送で提出する場合】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送して提出

注意!

郵送の場合、郵便物到着日が受付日となるので、相続放棄申述期限を意識して準備しましょう。また、相続放棄申述書は大切な書類であるため、普通郵便は避け、書留やレターパックなど郵便物が追跡できるものを利用することをおすすめします。

相続放棄時の費用内訳

相続放棄申述書を提出する際の費用内訳は以下の通りです。

  • 戸籍謄本などの添付書類取得費用…1,500~2,000円程度
  • 収入印紙代…800円
  • 連絡用の郵便切手代…400~500円程度
    ※連絡用の切手代は申述先の家庭裁判所に確認、もしくは各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」中に掲載されていることもあります
    例:横浜家庭裁判所では470円です(内訳84円切手×5枚+10円切手×5枚)
  • 郵送で提出する場合は郵便切手代
注意:相続放棄の申述期限について

相続放棄の申述期限は、相続開始を知った日から3カ月以内です。
認知症など判断能力を欠く人や未成年者が相続放棄を行う場合は、法定代理人または特別代理人が申述します。
また、相続放棄を申述期限内に決められない場合は、家庭裁判所に「放棄の期間伸長」の申立てをします。
ただし、放棄期間の伸長は、正当な理由があるときに認められるものです。誰でも申述期限を延長できるとは限らないので注意しましょう。

相続放棄申述書の添付書類

相続放棄申述書に添付する書類は、申述人が「配偶者・子」「直系尊属(父母・祖父母等)」「兄弟姉妹」によって異なります。
また、複数の申述人が申立てを同時に行う場合、共通する書類は1通だけの提出で構いません。
(例:被相続人の戸籍謄本や複数申述人が同一戸籍内の場合の戸籍謄本など)

申述人 必要となる添付書類(■は共通書類です)
配偶者・子 ■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【孫が代襲相続人の場合】
□配偶者または子の死亡の記載のある戸籍謄本
直系尊属
(父母・祖父母等)
■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
□配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
【祖父母が相続人の場合】
□被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹
(または甥・姪)
■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
□直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
【甥または姪が代襲相続人の場合】
□兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

この他、審理のために必要となる書類がある場合は、家庭裁判所から必要書類の提出依頼があります。

相続放棄申述書提出後から相続放棄手続き完了までの流れ

提出封筒イメージ
相続放棄申述書の提出後は「照会書の返送」と「相続放棄申述受理書の交付」を経て、相続放棄の手続きが完了します。
それぞれの書類が送付されてくる日数の目安は、照会書の返送は相続放棄申述書提出後1~2週間後、相続放棄申述受理書は照会書提出後1~2週間後です。

照会書の返送

相続放棄申述書を提出した後、1~2週間後に、家庭裁判所から申述人の自宅に「相続放棄照会書」と「回答書」が送付されてきます。
この書類は、相続放棄が本当に本人(申述人)の意思であるかを確認するための書類です。
必要事項を記入し、相続放棄申述書の提出先の家庭裁判所に直接窓口または郵送で提出します。

相続放棄申述受理通知書の交付

相続放棄申述書が正式に受理されると、回答書提出後1~2週間後に「相続放棄申述受理通知書」が申述人の自宅に送付されてきます。
※相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述受理証明書とは異なります。(下記参照)

相続放棄申述受理証明書の請求方法、費用、必要書類について

相続放棄申述受理証明書の交付を受ける場合、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書の申請書」を提出して請求します。
費用、必要書類は下の表にまとめましたので参考にしてください。
相続放棄申述証明書が必要となる主な場面は、他の相続人が相続登記手続きを行う場合や、債権者への連絡時に同封する必要がある場合です。

相続放棄申述受理証明書の請求方法

申請用紙に必要事項を記入し、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所に提出することで、相続放棄申述受理証明書を請求できます。
※相続放棄申述受理証明書の申請書は、相続放棄申述受理通知書の中に同封されています

相続放棄申述受理証明書の費用

  • 1件につき、150円分の収入印紙
  • 郵送の場合、返送用の切手代

相続放棄申述受理証明書の必要書類

相続放棄申述受理証明書の必要書類は以下の通りです。

直接家庭裁判所の窓口で交付してもらう場合

  • 相続放棄申述受理証明申請書
  • 相続放棄申述受理通知書の原本
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 収入印紙(1件につき150円分)

郵送で交付してもらう場合

  • 受理証明申請書
  • 相続放棄申述受理通知書の写し
  • 身分証明書の写し
  • 印鑑
  • 収入印紙(1件につき150円分)
  • 返信用封筒
  • 返信用郵便切手(返信用封筒に貼付けておくとよい)

相続放棄の手続きについて相談・依頼したい

相続放棄申述書は自分でも作成できますが、専門家に依頼したほうがいいケースもあります。

相続放棄申述書の作成を専門家に依頼した方がよいケース

相続放棄の申述期限が迫っている場合や申述期限後にマイナスの財産が判明した場合は、迅速な対応と専門的な知識が必要とされるため、専門家に相談依頼することをおすすめします。

相続放棄の相談ができる専門家

相続放棄の相談依頼ができる専門家は、弁護士もしくは司法書士です。
弁護士、司法書士の両者ともに申述書の作成や必要書類の収集を代行することは可能ですが、家庭裁判所からの照会に関する対応ができるのは弁護士だけなので、司法書士に依頼した場合は、照会に関する対応はご自身(依頼者)が行うことになります。

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この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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