「相続の発生時」
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遺産を誰がどれだけ相続するか「遺産分割に関する書類」を詳しく説明

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

「遺産分割に関する書類」を詳しくまとめています。

遺言書とは

被相続人(亡くなった方)が生前のうちに、自分が死去したあとの財産について「どのようにしてほしいか」を意思表示した文書のことです。民法で定められている。相続人の範囲や取り分(法定相続分)よりも優先されます。

遺言書には3種類

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言とは

被相続人(亡くなった方)が自筆で作成した遺言書のことです。一般的に広く知られ、用いられている方法です。

被相続人(亡くなった方)の死後、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にて、検認の請求をし、検認証明書を添付して貰う必要があります。

公正証書遺言とは

法律の専門家である公証人に依頼して作成してもらう遺言書です。作成した遺言書は公証役場に保管されます。最も法的有効性のある遺言書といえます。自宅に控えのない場合でも、公証役場に足を運べば、データベース上で遺言の有無を確認してくれます。

秘密証書遺言とは

被相続人が直筆で作成し、その内容を確認することなく、公証人が封印する遺言書です。公証証書遺言と同様に、公証役場に保管されます。遺言内容を誰にも知られたくない場合に活用されています。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人たちで遺産分割協議を行った場合に作成する必要がある書類です。
遺産分割協議書のサンプルを開く(PDFファイル)
専門家に作成を依頼する場合は、弁護士または行政書士、司法書士を訪ねましょう。

遺産分割協議書には、印鑑証明書が必要

相続人全員の合意内容を記したもので、

  • チェック相続人全員の直筆署名
  • チェック実印の押印
  • チェック印鑑証明書

が必要です。

相続人が認知症の場合や未成年の場合は?

・相続人が認知症の場合は、成年後見人

・相続人が未成年で、未成年者の親権者が相続人で「ない」場合は、法定代理人として、親権者

・相続人が未成年で、未成年者の親権者が相続人で「ある」場合は、特別代理人

を、代わりに遺産分割協議に出席します。

民法改正により、遺産の一部分割が正式に認められる

遺産分割は、通常すべての財産を対象に行うものですが、一部だけを先に分割したいというニーズがあり、これまでも一部分割は実務上広く行われていましたが、今回の改正で明確化されたのです。とはいえ、納税資金の確保などを目的とするのであれば、生命保険などを活用したほうが、よりスムーズかつ確実であることは間違いありません。

成年後見登記事項証明書とは(遺産分割協議書関連)

相続人が認知症などで正常な判断ができない場合、成年後見人が代理で遺産分割協議に参加します。成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が代理で権限を持っていいることを証明する書類です。

特別代理人の選任に関する書類とは(遺産分割協議書関連)

相続人が未成年などの場合、親権者や後見人が代理で遺産分割協議書に参加します。しかし。親権者や後見人も相続人のひとりである場合は、利害関係が発生するため、代理人になることはできません。そこで、家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てます。

特別代理人の選任に申し立てをする際に、必要となる書類です。

相続放棄の申述受理の証明書とは

相続放棄の申述受理の証明書とは、相続を放棄した場合、その旨の申述を家庭裁判所が受理したことを示す証明書です。受理されたのち、家庭裁判所に申請することで交付されます。

相続放棄には2種類

・すべてを相続しない「相続放棄」

・相続財産の範囲内で負債を相続する「限定承認」

相続放棄の注意点

相続放棄と限定承認の期間は、相続開始から3か月しかないので注意。

また、親族が集まった場で「自分は相続しないから」と宣言して、相続放棄した気になってる方が多いので気を付けてください。

たとえ、他の相続人に放棄を伝えたところで、実際に書類を提出して手続きしないことには債権者から催促があっても、対応できません。

申告後3年以内の分割申込書

申告後3年以内の分割見込書とは、相続税の申告書に記載した財産のうち、未分割の財産について、提出期限後3年以内に分割する見込みを記したものです。特例などの適用を受けるために必要な届け出です。
申告期限後3年以内の分割見込書のサンプルを開く(PDFファイル)

自筆証書遺言の方式が緩和されました

遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、平成31年の相続法改正で見直されました。

ポイント

自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
※2019年1月13日(日)施行

現行制度

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。

現行法の規律:遺言書の全文を自書する必要がある。

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある現行制度

財産目録も全文自書しなければならない。

× パソコンで目録を作成
× 通帳のコピーを添付

改正によるメリット

自書によらない財産目録を添付することができる。

〇 パソコンで目録を作成
〇 通帳のコピーを添付

自書によらない財産目録を添付することができるになる

財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる。

法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました

遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、平成31年の相続法改正で見直されました。

※2020年7月10日(金)施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)

制度の概要

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます

※作成した本人が遺言書保管所に来て手続きを行う必要があります。

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

遺言者の死亡後に相続人や受遺者らは遺言書が保管されているかどうかを調べたり、遺言書保管所において遺言書を閲覧したりできます

※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書が交付されると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を補完している旨を通知します。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

写真:岡野雄志税理士事務所

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