自分で相続税申告「相続人関係図で法定相続人を特定しよう」
相続の発生時
最終更新日 2023/04/12
相続人関係図を作ってみよう
被相続人の部分に亡くなった方をあてはめ、法定相続人を確認します。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
次に、第一順位、第二順位、第三順位を確認します。
- 第一順位の人がいれば、第一順位の人が法定相続人となります。第二順位第三順位の人は、法定相続人となりません。
- 第一順位の人がおらず、第二順位の人がいる場合は、第二順位の人が法定相続人となります。第三順位の人は法定相続人となりません。
- 第一順位、第二順位にあてはまる人がいなかった場合、第三順位の人が法定相続人となります。
法定相続人を確認してみよう
相続人関係図を作成したら、次に誰が法定相続人に当たるのかを確認しましょう。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。どういった順位で法定相続人になるのかは上記の図で確認してください。法定相続人の数は、基礎控除や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠の計算で利用します。
相続順位 | 法定相続人 | 備考 |
---|---|---|
第1順位 | 直系卑属 (子・孫) |
※注1. 子が先に亡くなっている場合、 その子である孫が相続人になる |
第2順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
※注2. 父母が先に亡くなっている場合 でも、どちらかが存命であれば祖父母は 相続人にならない |
第3順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
※注3. 兄弟姉妹が先に亡くなっている 場合、その子である甥姪が相続人になる |
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
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