「相続の発生時」
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遺産を子供が相続!相続順位やトラブル対処法について解説

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

人生100年時代に突入し、終活を考えることが当たり前となってきた現代、遺産を相続する子供たち世代のことも具体的に考えたいもの。死んだらあとは残された人たちにお任せ、というわけにはいかなくなりました。「立つ鳥、跡を濁さず」が理想です。

とはいえ遺言書をきちんと残して旅立つというのがなかなかできないのも確か。この記事では、子供のみで遺産を相続する場合に発生しやすい相続トラブルやその対処法、さらに子供に相続させたくないときの対処法も併せて記載します。ここでは法定相続人とは何か、その範囲と順位を紹介します。また、法定相続人とは何かや、その範囲と順位を紹介します。

法定相続人とは?

相続する図
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

相続は、遺言書の内容を優先するのが大原則。「誰に○○(という財産)」、または「財産の〇%を渡す」といった相続に関する具体的な指示文言が遺言書にあれば、それが優先されるのです。

しかし「遺言書がない」、もしくは「遺言書に特に記載されていない遺産を相続しなければならない」場合は、法定相続人が遺産を相続します。

民法では遺産を相続する範囲や順番、相続分(相続する割合のこと)など、相続に関するルールが決められており、遺産分与について話し合う遺産分割協議も、このルールにほぼ則って行われます。

言うなれば、民法の相続に関するルールを知っていれば、法定相続人の範囲や順位、相続分などがわかるわけなのです。

被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ここに示す配偶者とは被相続人と「法律婚をしている配偶者」のこと。事実婚では認められないので注意しましょう。

法定相続人の範囲と相続順位

民法で定めている相続人を「法定相続人」と呼び、

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と血縁のある人(血族)

がなります。

被相続人の血族とはいえ、どのくらいの範囲までが法定相続人に当たるのでしょう。

血縁でもかなり遠縁の人でも法定相続人になれるのでしょうか?

相続人になった血族には相続の順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。例えば、前の相続人が相続放棄をした場合、後の順位者は相続人ではあるけれども法定相続人ではないなどといったものがそれにあたります。以下の表でざっくりと説明します。

法定相続人の範囲と相続順位、相続分

相続範囲 配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
定義 被相続人と法律婚をしている人 子(子がいない場合は代襲相続で孫やひ孫となる)
養子(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)
父母(父母が亡くなっている場合はさかのぼって祖父母、曾祖父母など) 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪まで
相続順位 必ずなる 2(ただし1位がいない場合) 3(ただし1位、2位がいない場合)
相続分 1/2 1/2 ÷人数分
2/3 1/3 ÷人数分
3/4 1/4÷人数分
100%÷人数分 100%÷人数分 100%÷人数分

民法で定めている法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないというわけではありません。

代襲相続とは?

死亡などの理由で遺産を相続できなかった法定相続人の代わりに、新たに法定相続人になることです。
代襲相続人の範囲は民法で決められています。

・第1順位の直系卑属で「孫(ひ孫など)」
・第3順位の傍系卑属で「甥・姪」

代襲相続の範囲


代襲相続では、お腹の中にいる胎児も「既に生まれたもの」とみなして考えます。したがって死産した場合は適用できません。
代襲相続は民法で「次の世代の人が行う」と定められているので、直系尊属(両親や祖父母)は第2順位の法定相続人ですが代襲相続とは呼びません。

相続税はどうなる?

相続税には「基礎控除」が決められています。基礎控除とは「相続税がかからない」基準額です。したがって、課税遺産総額が基礎控除以下ならば、相続税は発生しません。

基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算できます。

仮に法定相続人が1人もいない場合でも、3,000万円以下の遺産であれば相続税はかからないということになります。

逆に、法定相続人の数が増えれば増えるほど、基礎控除の金額は高くなるので、相続税がかかりにくくなります。

子供間に相続順位があるの?

相続が発生した時点で配偶者がいない場合は、その子供がすべての財産を受け取ることになります。子供が複数いる場合、子供には平等に相続権があり、相続分も平等です。したがってその中で相続順位はありませんので兄弟姉妹はそれぞれ平等に相続することができます。

さらに言えば、前の配偶者との間に生まれた子にも相続の権利があります。嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子供)である場合も、非嫡出子(婚姻中でない男女の間に生まれた子供)である場合も相続の権利があります。
しかし、母親の相続の場合の被摘出子は自動的に法定相続人になるが、父親の相続の場合は、子として認知されていないと法定相続人にはなりません。

法の前では相続する権利は平等にあるということですね。実はこの権利、平成25年になってようやく認められたもので、それ以前は「非嫡出子は嫡出子の2分の1」だったのです。

ただし養子の場合は、法定相続人として認定される人数が実子がいる場合は1名のみ、実子がいない場合は2名までと決まっています。これは、相続税の軽減を狙ってむやみに法定相続人を増やさないためです。

子供が被相続人の死亡前に亡くなっている場合は代襲相続が発生します。つまり被相続人から見て孫が対象になります。

子供間に相続トラブル発生、その対処策は?

遺産相続をめぐって子供間にトラブルが発生するのは、往々にして相続における不公平感から生じています。
遺産相続のトラブルは、以下のケースが考えられます。

  • 「遺産を平等に分け合えない」
  • 「子供の間で親の介護負担に偏りがある」
  • 「子供間で相続についての見解が異なる」
  • 「親の相続財産がはっきりしていない」
  • 「遺言書で財産分与が著しく差のある内容になっていた」

「遺産を平等に分け合えない」

相続財産の約8割は不動産が占めていると言われています。このように、物理的に分割できない財産を子供が相続するとなると発生しやすいトラブルです。

不動産の場合、売却して現金化しなければ平等に分け合うことができないうえ、購買意欲の低迷などでなかなか売却できないという現実もあります。
さらに親と同居していた子供がいた場合などは、その取り分について兄弟姉妹間で揉め事に発展してしまうケースもあります。

「子供の間で親の介護負担に偏りがある」

親と同居する子供がいる場合に起こりやすいとも言われている介護負担の違い。親の生前、日常的な世話や介護があり、子供の間で介護負担に偏りがあった場合に発生しやすいトラブルです。

日常的な世話や介護の負担は外からは見えづらく、認識してもらいにくいものです。生前に介護などを行っていた場合、法定相続分に「寄与分」として遺産取得分を上乗せできる可能性はあるものの、この「寄与分」をめぐりトラブルが発生することも。

つまり、同居により介護をしてきた子供が寄与分に言及する一方で、兄弟姉妹が「親子だから同居した家族が行うのが当然」「子供間に相続の優劣や順位はないのだから平等に遺産分与すべき」と主張した場合、争族(遺産を争う家族)に発展してしまう可能性があるのです。

双方で折り合いがつかない場合は「寄与分が認められるか、認められた場合それはいくらになるのか」の判断を裁判所にゆだねることになります。

「子供間で相続についての見解が異なる」

家業を継いでいる子供が遺産を独占する、長子(一番初めに生まれた子供)が不動産などを独占的に相続することからトラブルに発展する可能性があります。

旧民法の「家督相続」がそれ。

家督相続制は、明治から昭和にかけて施行されていた相続制度で、「長男の単独相続が原則」だったため、廃止された今も「長子(跡取り)が1人で全財産を相続する」と決めそれに従っている家族もあれば、未だにその考えを持っている人もいるのです。

法改正がなされた現在では、兄弟姉妹間に平等に相続権はあります。ただそうした向きがあることから遺産分割協議がまとまらないこともしばしば。

「親の相続財産がはっきりしていない」

親が認知症になった場合、介護で同居している子供が財産を管理することはままあります。しかしこれが相続となるとトラブルに発展することも。

いざ相続になった段で「思っていたより親の遺産が少ない。同居している家族が使い込みをしていたのでは?」と子供間で疑ってしまうのです。これは、親の財産の支出を子供間で共有していない結果、発生すると考えられます。

認知症の親の財産を管理する場合、子供間で定期的に財産内容について情報の共有をしておくことがトラブル回避の一助になります。

「遺言書で財産分与が著しく差のある内容になっていた」

遺言書があっても、全資産を子供の1人に相続させるなど、その内容が著しく偏っているとトラブルの原因に。ほかの兄弟姉妹から、〝遺留分″を請求されることもあるので注意が必要です。

遺留分とは遺言書などによって遺産のうち法定相続分を受け取れない場合、法定相続人に最低限保証されている遺産取得分のこと。仮に遺言書で一切遺産分与がないとされていても請求することで一定割合の遺産は分割されます。ただしこれにも時効がありますので注意しましょう。

トラブル解決には話し合い

不幸にも遺産相続でトラブルが起きてしまったら、解決するのは話し合い、それでもまとまらなければ裁判所です。裁判になると、人間関係がこれまで以上に悪くなりかねません。できればトラブルを回避して円滑に遺産相続することが理想です。

子供同士の相続トラブルを回避するには?

遺産相続で最も効力が強いのは遺言書です。遺言書で定めておけば、原則、それに従って遺産が分割されます。

遺言書が遺産相続には最強のカードであるとはいえ、人の気持ちを無視したものを遺していては、遺留分の請求などを受けることもありますし、トラブルの原因にもなりかねません。

遺産によって家族や兄弟姉妹が分断されるのは非常に悲しいことです。こうしたトラブルを避けるために、何をしたらよいのでしょうか。
遺産相続のトラブルの対処法には、以下三つが挙げられます。

  • 家族で話し合い
  • 遺言書の作成
  • 家族信託の活用

家族で話し合い

相続について、親世代から積極的に話し合いの場を持つことがトラブル回避につながります。「財産を誰にゆずるのか」「なぜその相続分与にいたったか」「どのように遺産を使ってもらいたいか」など、子供たちと意見を交わし、納得した結果を共有しておくことが大切です。

争族(財産争いをする家族)を子世代が考えるのは自明の理とはいえ、生前に相続を考えることは非常に重いものがあります。その点からも親から子供たちに相続について話を切り出してみましょう。

こうした話し合いにエンディングノートは非常に有効です。作成するプロセスの一つとして相続に関する家族会議などを目論むことができるからです。

遺言書の作成

相続トラブルの対策として最も有効なのが「遺言書」です。自分が亡くなった後、家族が争うことがないよう、残された人の事情に配慮して相続内容を検討し記載することが大切です。

遺言書は一定の決まりを守って作成しないと、有効に機能しません。したがって、遺言書の作成で不明な点や気になることがあるのなら、司法書士や弁護士など専門家に相談するとよいでしょう。

家族信託の活用

信頼できる家族に財産を託し、適切な方法で財産の管理や処分を任せるのが家族信託です。これは家族間でその内容を自由に決めることができるので、フレキシブルに財産管理できる点が活用しやすいと言えます。

というのも、遺言書は自身が亡くなったときの財産分与のみを決定するのに対し、家族信託は万一相続人が亡くなったら次の相続人も決定することができるからです。

思わぬ事故や災難は誰の身に降りかかるかもわかりません。そんなとき、転ばぬ先の杖となるのが家族信託と言ったところでしょうか。

トラブルを回避する相続へのロードマップ

遺された家族が相続で争うということは避けたいもの。遺言書や遺留分で、全面解決といかないのが相続トラブルです。これを事前に防ぐのは、財産を残す親世代の役割と言えるでしょう。

トラブルを回避するためのロードマップを作成しました。ステップの1,2はできれば何度か回して、情報を更新するようなつもりで共有しておくと、円満にことが進みます。

「手伝いができる士業」は、あくまでも財産を正確に把握するなど、争族にならないための法的な知恵を授けてもらうための有効なツールの一つとして考えておけばよいでしょう。

ステップ To Do 具体的なアクション 手伝いができる士業
エンディングノート作成 ・遺産の把握
・遺産分与のしかた(希望)
税理士・弁護士
司法書士
相続について家族会議 ・どのくらいの資産があるのか
・親の介護をどうするか
・誰がどの財産を受け継ぐか
・家族信託の検討
など
弁護士
遺言書作成 ・遺産分与のしかた 弁護士・司法書士・行政書士

ご自身の死後、残された家族がこれまで通り円満に日々を過ごしていけるよう、適切な対策を講じておきたいものですね。

子供に相続させたくないとき―――その対処法とは?

人によっては「子供に相続させたくない財産がある」「相続させたくない子供がいる」など、込み入った事情もあるかもしれません。特別な場合を除き、原則として「強制的に相続権を奪う」ことはできません。その点を考慮しながら子供に相続させたくないケースとその対処法について記載します。
子供に相続させたくない場合の対処法は以下2つが考えられます。

  • 遺言書で相続させないようにする
  • 相続人廃除の手続きを取る

遺言書で相続させないようにする

「遺産のすべてを子供以外の人に贈与する」ことを遺言書に記載しておけば、子供に財産を相続させないようにすることもできます。例えば、全財産を県や市に寄付するなどが考えられますね。

しかし、前述したように法定相続人である子供は遺留分を請求する権利を有しているので、遺産の一定割合は子供に渡ります。その点は留意しておきましょう。

相続人廃除の手続きを取る

相続人廃除とは、相続権を持っている人を相続から外すことができる制度のこと。特定の人物には財産を渡したくないとなったとき、効力を発揮します。相続人廃除の手続きが取られると、遺留分まで剥奪されます。

とはいえ、被相続人の意のまま誰でも自由に廃除できるというわけではなく、一定の条件を満たした人が該当します。

相続人廃除に該当する人(一定の条件) 対処法
  • 被相続人を肉体的・精神的に虐待した
  • 暴言などで被相続人を著しく侮辱した
  • 被相続人に重大な屈辱を与えた
  • 被相続人の財産を不当に処分した
  • 被相続人にギャンブルなど浪費による多額借金を返済させた
  • 度重なる非行を行った
  • 反社会勢力へ加入した
  • 犯罪を行い、有罪判決を受けている
  • 不貞行為を行う配偶者
  • 後妻業など、財産を目的とした婚姻
  • 財産目当ての養子縁組
  • 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てを行う
  • 遺言書に相続人廃除を記載(遺言廃除)

一定の条件を満たした人とはつまるところ、財産を渡すのにふさわしくない相続人、被相続人に対して不利益な行為や著しく不快にさせる行為を行った相続人です。この要件を見る限り、社会的にも許されない行為と言えそうですね。

まとめ

遺産を子供のみで相続する場合、仮に遺言書があっても法律の誤解や相続人の間の認識の違いからトラブルが発生することがあります。

相続トラブルを回避する、あるいは争族問題を早期に解決するには遺産の総額をできるだけ早く、正確に算出し、専門家の手にゆだねることと言えるでしょう。遺産の8割は不動産関連であると言われ、不動産は自力では正確に算出することが難しいこともあります。

したがって遺産総額の算出や相続税への対応策などは、不動産の鑑定に強い相続に詳しい税理士にご相談ください。

当事務所は、弁護士や司法書士の紹介が可能です。相続税申告手続きがある場合、弁護士や司法書士と連携しながらスムーズに対応することができます。お気軽にお問い合わせください

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

写真:岡野雄志税理士事務所

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