「相続の発生時」
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「相続の相談」市役所や税務署で、弁護士や税理士に無料相談する方法

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

「相続の相談」について詳しくまとめています。

相続の相談は誰にどこでしたらよいか

相続の問題は重要」とはわかっていても、前もって万全な準備を整えておくのはなかなか難しいものです。いざとなると、悩んだり迷ったりすることも多く、「誰かに相談したいけど、誰に相談したらいいのだろう?」と思う方も多いのではないでしょうか。

450万ダウンロードされている家計簿アプリ『おカネレコ』を提供するスマートアイデア株式会社が、同社アプリユーザーを対象に「相続に関する意識調査」を行ったところ、半数近くの43.6%が「誰にすればよいか分からない」と回答したそうです。

相続は覚悟していても「突然」と思うことが多く、その時になって慌てないよう、せめて相続の相談相手の心づもりくらいはしておきたいものです。

相続の相談ができる国家資格の専門家は誰?

相続の相談は、「法律」に関しては弁護士、「登記」に関しては司法書士、「書類作成」に関しては行政書士、「税務申告」に関しては税理士、「不動産評価」に関しては不動産鑑定士と覚えておくとよいでしょう。
最近では、コンサルタントやアドバイザーといった職業の人たちが、相続に関する業務を引き受けるようになってきました。しかし、国家資格を有していないと、法律で定められた「独占業務」に携わることはできません。

民間資格しかない者が「独占業務」を行うと法律違反となりますので、結局はコンサルタントやアドバイザーも国家有資格者へ依頼することになり、実務以外のコンサルタント料やアドバイス料を取られることにもなります。相談するなら、やはり国家資格を持つ専門家が安心です。

相続に関する内容別の相談相手と、各士業の業務一覧

では、具体的に、士業によって相続に関する業務でできることは何か、一覧にしましたので、選び方のご参考になさってください。

資格名 管轄省庁 相続に関して可能な業務
弁護士 法務省
  • ほぼ全般
司法書士 法務省
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 不動産登記
  • 相続放棄の一部手続き
  • 名義変更
  • 遺言書作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 公正証書作成
行政書士 総務省
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 名義変更
  • 遺言書作成
  • 遺産分割協議書作成
税理士 財務省
  • 相続財産調査
  • 財産目録作成
  • 相続税申告
不動産鑑定士 国土交通省
  • 不動産評価

相続税の無料相談はどこ?国税庁や税務署には4つの窓口

相続税に関することでしたら、国税庁や税務署も無料の相談窓口を設けています。国税庁は「ホームページで調べる」「電話で相談する」の以下の2つの方法があります。

国税庁のホームページで調べる

相談する前に、まずは疑問に思うことを自分で調べてみようと思う方は、国税庁ホームページの『タックスアンサー(よくある税の質問)』へ。

「キーワードによる検索」「タックスアンサーコード一覧による検索」「科目別による検索」という3つの検索方法があります。「科目別による検索」なら、「相続税」をクリックすれば、さらに詳しい説明の一覧表へと移行していけます。

国税局電話相談センターに相続税の無料相談をする

国税庁ホームページ『税に関する相談窓口』に掲載されている、相続税を申告する予定の各都道府県にある国税局に電話します。音声案内に従って「1」を選択し、さらに相談する内容の番号を選択すると、国税局電話相談センターにつながります。

聴覚障害者等電子メール相談窓口と聴覚障害者用ファクシミリ相談窓口も用意されています。

管轄の税務署でも電話と面談による無料相談を受け付けています。

税務署に電話で相続税の無料相談をする

納付に関するご相談や税務署からのお尋ねに対する回答は、国税庁ホームページの『税務署の所在地などを知りたい方』で税務署の電話番号を調べ、音声案内に従って「2」を選択すると、税務署の受付担当につながった後、要件に応じて担当職員を呼び出してもらえます。

税務署に予約して相続税の無料相談をする

面談しながら直接相談をして、アドバイスを聞き、さらに質問がある場合もその場で答えを確かめたいという場合は、所轄の税務署で職員による面接相談もできます。相談するのに充分な時間も取ってもらえますし、具体的な申告方法などもアドバイスしてもらえます。ただし、管轄の税務署へ電話による事前予約が必要です。

いずれも無料ですから費用を気にせず相談できますが、「国税庁のホームページで調べる」場合は、専門知識が必要な内容になると、やはり自分一人で問題を解決するというのには無理があります。

「電話相談」は具体的な質問や相談の場合は良いのですが、より踏み込んだ複雑な内容の相談になると、なかなか「かゆい所に手が届く」というわけにはいかないのがデメリットです。

また、「税務署での面接相談」は思い通りの日時にすぐ事前予約が取れるとは限らず、通常、土日祝日は相談予約を受け付けていません。相談をスムーズに進めるためにも、遺言書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、取得価額や評価額の分かる書類などをあらかじめ持ち物として用意しておきましょう。

面接相談の持参書類一覧はこちらをクリック

もちろん、税務職員に節税相談はできません。

銀行の遺産整理業務は報酬が高額

お金に関する相談は普段から行き慣れている銀行の窓口へ、という方もいらっしゃるでしょう。特に信託銀行は、「銀行業務」に加え、財産を管理・運用する「信託業務」、遺言の保管や執行、証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などの「併営業務」も行っています。

長年お取引のある銀行でしたら、慣れ親しんでいる気安さもありますが、一つ注意しておきたいのは、相続税に関する手続きや申告は、銀行も士業の専門家に依頼するという点です。もちろん、その分、費用も掛かります。

また、信託銀行に「遺産整理業務」を依頼すると、100万円前後の基本手数料のほかに、遺産の種類や評価額に応じて0.3~2%前後の手数料が掛かります。かなりの報酬を支払わなければいけないことを覚悟しておかないといけないでしょう。

相続の相談は市役所で無料でできる?

弁護士、司法書士、税理士など、各専門家と相続に関しての無料面談を予約できる市役所もあります。
しかし、20分や15分など制限時間がかなり短く設けているところもも多いです。
相談内容や、持参物を事前に確認してから、面談に行くことおすすめします。
無料面談の実施の有無は、各市役所に電話などで直接問い合わせるか、ホームページ等でもご確認いただけます。
また、市役所無料面談では、相談相手として、「司法書士や、弁護士、税理士」など、各士業の専門家が複数いる場合があります。

税理士にも無料で相続税申告の相談ができます

さて、相談したい内容が「相続税」なら、相談する専門家は税理士。相談相手が決まったところで、次に気になるのは費用に関してでしょう。税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%とされていますが、報酬額は税理士によって、また専門性によっても違います。

予めサイトやパンフレットなどで料金表や、自分で試算できる報酬シミュレーション方法を明示している税理士、税理士事務所を選ぶと良いでしょう。当税理士事務所でも相続税申告料金(基本報酬)を掲載していますので、ご参照ください。

無料で相続相談できる窓口は、国税局や税務署、市区役所・町村役場などの公的機関ばかりとは限りません。各地域の税理士会では無料相談会を行っていますし、当税理士事務所もご相談・お見積は無料です。相続税に関することはどうぞお気軽にお問い合わせください。

信頼できる相続税専門の税理士の選び方

相続問題で誰しも気になるのが「相続税」です。「税務申告」の相談なら税理士ですが、どんな税理士が相談先として良いか迷う方も多いことでしょう。そこで、相談すべき税理士を見極めるための3つのチェックポイントをお伝えします。

ポイント1:日本税理士会連合会に登録しているかどうか

すべての税理士資格者は税理士名簿に氏名、生年月日、事務所の名称と所在地その他の事項を登録しなければならないと、財務省令で定められています。そして、その税理士名簿は日本税理士会連合会によって管理されています。

国家有資格者で正規に名簿登録された税理士かどうかは、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで確かめられます。「税理士を探す」ボタンを押下して、「名前や所在地」「条件を指定」「地域や所属会」と3通りの方法で検索できます。

ポイント2:税理士証票と登録番号

税理士登録すると、日本税理士会連合会から税理士証票が交付されます。税理士であることの証明を求められた場合、税理士はこの税理士証票を提示しなければなりません。税理士証票には氏名や事務所名などのほか、登録番号も記載されています。ちなみに、当税理士事務所の所長・岡野雄志の登録番号は東京地方税理士会 第99333号です。

ポイント3:「相続税」のノウハウと実績があるかどうか

税理士にも得意分野・不得意分野がありますので、「相続税」の相談をするなら「相続税」を得意とする税理士を選ぶべきです。

実は、国家資格である税理士試験は、会計科目2科目と税法科目9科目で構成されています。このうち、会計科目の簿記論と財務諸表論は両方とも合格しなければならない必須科目で、税法科目の法人税法と所得税法はどちらか一方に必ず合格しなければならない選択必須科目です。

では、選択科目はというと、相続税法、消費税法は又は酒税法、固定資産税、事業税又は住民税、国税徴収法となっています。つまり、選択科目ということは、すべての税理士が相続税法について学び、合格しているとは限らないということです。

税理士試験の結果は、毎年、国税庁のホームページでも発表されます。令和元年度(第69回)税理士試験の結果は以下の通りでした。

令和元年度(第69回)税理士試験結果表(科目別)

区分 受験者数 合格者数 元年度合格率 (参考)
30年度合格率
科目
簿記論 11,784 2,052 17.4 14.8
財務諸表論 9,268 1,753 18.9 13.4
所得税法 1,659 212 12.8 12.3
法人税法 4,260 627 14.7 11.6
相続税法 2,897 338 11.7 11.8
消費税法 7,451 884 11.9 10.6
酒税法 492 61 12.4 12.8
国税徴収法 1,677 213 12.7 10.7
住民税 410 78 19.0 13.5
事業税 392 58 14.8 11.0
固定資産税 868 119 13.7 14.9
合計
(延人員)
41,158 6,395 15.5 12.8

出典:令和元年度(第69回)税理士試験結果|国税庁
上記の通り、選択科目の中でも合格率は最も低くなっています。また、相続税法の平均勉強時間は、選択科目の中でも最も多い500時間と言われています。税理士試験の中でも、相続税法はいかに難易度が高いかということです。

当税理士事務所は、ご相談やご契約の99%以上が相続税分野を占める、国内でも有数の相続税を専門とする実績ある税理士事務所です。

相続税の基礎控除や配偶者控除基礎知識に関して

遺産総額が、基礎控除額内の場合、相続税申告の必要はありません。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

写真:岡野雄志税理士事務所

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