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「相続税務調査が約5割減」…コロナ禍でも油断は禁物の理由

時事ニュース

最終更新日 2022/06/20

令和3(2021)年12月16日、国税庁が『令和2事務年度における相続税の調査等の状況』を発表しました。それによると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、相続税の実地調査件数(訪問・対面などによる税務調査)が約5割減少。変異株も出現し、コロナ禍の状況は新年度も世間に影響を及ぼしそうですが、「税務調査の手が緩む」と楽観視するのは禁物です。その理由を相続税専門の税理士の立場から解説いたします。

2~3年前に相続人となった方は特に注意!

国税庁発表の令和2年事務年度の相続税の調査事績は以下のようになっています。

令和2事務年度相続税の実地調査
※出典:国税庁『令和2事務年度における相続税の調査等の状況

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として緊急事態宣言による外出自粛などの影響を受け、国税局や税務署職員の行動も制限されたためと見られます。しかし、コロナ禍が続くからといって新年度も税務調査の心配はないと考えるのは早計です。

一般的に、相続税の税務調査は相続発生から2年後に行われることが多いといわれています。つまり、令和2(2020)年に相続発生があった方は、令和4(2022)年中に相続税調査の対象になる可能性が高いということです。

また、令和元(2019)年に相続が発生し、令和2(2021)年に税務調査の対象になりえる相続人は、コロナ禍の影響で来年度以降に税務調査が繰り越されていることも考えられます。

特に無申告の方は要注意!高額な追徴課税が課されないよう、法定相続人の方は相続財産額と相続税の申告内容を見直しておいたほうが良いでしょう。

簡易な接触件数はむしろ増加している

コロナ渦中に税務調査の実地件数は減少していますが、簡易な接触件数はむしろ増加していることにも注目すべきでしょう。

相続税簡易調査
※出典:国税庁『令和2事務年度における相続税の調査等の状況

簡易な接触とは、文書や電話による連絡、あるいは当該税務署への来署依頼によって面接を行い、申告内容を是正するものです。税務調査は任意とはいえ、拒否できません。調査を妨害する行為や虚偽の申告、意図的な無申告は罰則の対象となる可能性さえあります。

また、国税庁は『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)』化を推進しており、税務調査においてもデジタル化による効率化が着々と図られています。課税・徴収におけるデータ分析は以前より着実に進んでいると考えたほうが良いでしょう。

相続税申告は修正申告も可能です。修正申告は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)の翌日から原則として5年以内に行うこととなっています。

税務調査が気になる方は、不安を抱え続けるよりも相続税の専門家へ早めのご相談をおすすめします。当税理士事務所では無料相談もございますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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