「還付金」を活用!相続税の申告で損しても、還付金や一時金で得する
相続を終えた後
最終更新日 2023/04/12
「還付金」を活用して、相続税申告で払い過ぎた分を取り戻す方法を解説しています。
相続税は取り戻せる!還付金や一時金についてご紹介
還付金が受けられる制度、一時金が貰える制度について、当ブログでは過去に何度かご紹介してきました。今回はそれらの制度についておさらいの意味を込め、読みやすいQ&A形式で再度ご紹介していきます。
相続税で「損して得する方法」があると聞きましたが、それはどのようなことしょうか。
最初の相続税申告では税務調査をさけるために「多めに」申告することがあります。そのような理由や、単純に税理士のミス等で多く申告してしまった場合は、「更正の請求」により相続税を取り戻すことができます。特に払い過ぎが発生しやすい土地は以下の通りです。
2. 高低差のある土地
3. 墓地に隣接している土地
4. 埋蔵文化財のある土地 など
相続税の還付請求にはどんな手続きが必要で、何に気をつけるべきでしょうか。
死亡から5年10か月、申告期限からは5年が期限です。手続きとしては、更正の請求書を税務署に出す、というだけなのですが、相続税に関しては、明らかな間違いが分かっているケース以外は素人では作成できません(どこで減額されるかは専門家でないとわかりませんから)。手続きは税理士に任せてください。
その際、最初から「払い過ぎ」を見越しておくことが重要です。最初の申告では、税務調査を避けるために税理士はあえて多めに申告します。最初の申告の段階から、あとで取り戻してもらうことを考えておきましょう。土地持ちで500万円以上の納税になる場合は戻ってくる可能性が高いです。
準確定申告とは何ですか?
準確定申告とは、簡単に言えば、被相続人の「確定申告」と「納税」を相続人が代わりに行う手続きです。通常の確定申告は翌年の2/16~3/15に行いますが、準確定申告の提出期限は被相続人の死亡後4ヶ月以内です。したがって、年末に死亡した場合、準確定申告の提出期限は、3/15ではなく、死亡後4ヶ月以内となります。
例えば、故人が自営業や会社員でも年収2,000万円以上あって、生前に確定申告していた場合、亡くなったあとにその年に払い過ぎた所得税の還付を受けられます。故人に高額な医療費がかかっていたら、医療費控除の申請もこのときに行います。医療費控除については、準確定申告で申告する場合と、相続税申告で申告する場合があります。
準確定申告をする必要があるのは、どのようなケースですか?
確定申告が必要なケースと同じです。亡くなった被相続人が、給与以外の収入が有る等、確定申告が必要であった場合に、代わりに相続人が申告を行います。具体的な条件などは、国税庁のHPを参照お願いします。
ただ、確定申告と違って、申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出することになります。この点だけ間違えないように注意が必要です。
その他、上記のような細かいものから王道のものまで、親の遺産を最大化する、例えば還付金が受けられるもの、一時金が貰えるものなどありましたら、教えてください。
税金の面だけでのご回答になりますが、弊所が得意としている「相続税の更正の請求」の他に、準確定申告(被相続人)で還付がある場合があります。給与や報酬、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合や、予定納税をしている場合などです。
準確定申告の還付金は相続財産となるため、相続税の計算の際には注意が必要です。ちなみに還付加算金(還付金につく利息ですね)には相続税はかかりません。
あとは、税金ではありませんが、預託金(ゴルフ会員等に存在します)がある場合はその返還をしてもらうのを忘れがちです。生前に財産目録を作ってメモしておいた方が良いでしょう。
この記事の監修者
税理士岡野 雄志
相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。
相続税の無料相談受付中
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