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「国税庁の路線価補正」見送りでどうなる?令和2年分相続税

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最終更新日 2022/06/17

令和2(2020)年7月1日、路線価が公表されましたが、例年9月公表の1月~6月の路線価補正は見送りとなりました。国税庁は広範囲での大幅な地価下落が見られなかったためと発表。コロナ禍にあっても地価はなぜか上昇。路線価補正率によっては相続税評価額の減額や還付の可能性もあるため、今後の地価動向から目が離せません。

2020年7月1日に令和2年分の路線価公表

令和2(2020)年の都道府県地価調査では、基準地価が平成29(2017)年以来3年ぶりに全国全用途平均で下落に転じていることが報告されました。

ところが、2020年7月1日に国税庁より公表された路線価は、全国平均で前年比1.6%プラス5年連続の上昇となりました。

しかし、この路線価には新型コロナウイルス感染症拡大の影響はまだ反映されていません。そこで、例年9月に公表される路線価等の補正が待たれていましたが、10月の国税庁発表は「1月~6月の路線価補正は見送る」でした。

上半期はコロナ禍でも下落確認できず

2020年10月に国税庁ホームページへ掲載された『令和2年分の路線価等の補正について』は、以下の通りです。

1 令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(水)に国税庁ホームページで公開しました。
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
なお、路線価等の公開時に、次のとおり公表しました。

今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。

2 国土交通省より発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均は0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は0.4%の下落、商業地は1.4%の下落とされております。

3 加えて、国税庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続等(注1)により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行いません(注2)。
なお、7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせします。

(注)1 「相続等」とは、相続、遺贈又は贈与をいいます。

2 納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます。

※国税庁『令和2年分の路線価等の補正について』より

路線価等の減額補正を行わないのは、国内の広範な地域において大幅な地価下落が確認できなかったためとしています。ただし、1月~6月の上半期に対してであり、この時期はまだコロナ禍の影響が地価に表れていない可能性があります。

下半期に地価下落あれば補正の対応も

ご存じのように、路線価は相続税・贈与税が課せられる土地等の評価額の基準となります。

コロナ禍が経済活動を停滞させ、家計を逼迫するさなかの相続に、がっくり肩を落とされている相続人もいらっしゃるかもしれません。税務を預かる身としても、正直、この見送りには疑問と不満を覚えます。

しかしながら、令和2(2020)年7月の豪雨により被害を受けられた方には、『特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等』が適用されることとなりました。

『令和2年分の路線価等の補正について』にも、以下の一文が添えられています。

7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせします。

※国税庁『令和2年分の路線価等の補正について』より抜粋

国内広範に及ぶ大幅な地価下落が確認されれば、今後、路線価の補正もあり得ます。下半期も、国税庁の路線価に関する発表を注視していく必要があるでしょう。

路線価調整による相続税還付の可能性

なぜ、路線価の補正に注目が集まるかと言えば、路線価が減額修正されれば、今年すでに相続税申告されている方にも、還付の可能性があるからです。

申告期限前(相続発生の翌日から10ヵ月)なら、「訂正申告」で申告のやり直しができます申告期限後(5年以内)なら、納税額が少なすぎた場合は「修正申告」を、納税額が多すぎた場合は「更正の請求」を行うことができます。

「訂正申告」

申告のやり直しですから、不動産の評価額も計算し直し、申告書も提出し直します。

「修正申告」

国税庁のホームページ『相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)』から「相続税の修正申告書」をダウンロードして必要事項を記入し、管轄の税務署に提出します。

「更正の請求」

税金を多く払い過ぎてしまった場合、還付を受けるための手続きです。更正の請求書と添付書類を、当該の税務署に提出します。税務署による審査を経て、「相続税の更正通知書」が届いた後、還付金が振り込まれます。

当初の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合の「更正の請求」は、法定相続分に基づき相続したものと仮定して相続税申告を行った際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」が提出されていることが前提です。

もちろん、隠蔽や仮装はできません。相続財産の評価間違いや相続人の変動などの場合は、延滞税や過少申告加算税・重加算税が課せられるケースもあります。

更正の請求書は、国税庁のホームページ『[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続』からダウンロードできます。

更正の請求の場合は、相続税申告のケースによって期限が異なります。

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告:法定申告期限から5年以内

平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告:法定申告期限から1年以内

※後発的理由(遺産分割が満了など)により更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2ヵ月もしくは4ヵ月以内

路線価の調べ方

では、気になる路線価の調べ方ですが、国税庁の『財産評価基準書路線価図・評価倍率表』で確認できます。

地図上の調べたい土地がある都道府県をクリック、「路線価図」をクリック、市区町村を順にクリックします。白地図が現れたら、その中から調べたい土地を探しましょう。

道路上に数字が書いてありますね。その数字が路線価です。路線価は千円単位となっていますので、その数字に1000を掛けます。2000でしたら、2000×1000=200万円となります。

土地の面積をご存じでしたら、以下の計算式で大まかな土地の評価額がわかります。

路線価×宅地面積=土地の評価額

路線価方式による計算方法

国税庁のサイト『No.4604 路線価方式による宅地の評価』に詳しい計算手順例が掲載されていますから、ぜひ参考になさってください。

また、相続税の土地の評価には、路線価方式と倍率方式がありますので、その違いについては以下のページもご覧ください。

相続税の「土地の評価方法」とは。倍率方式と路線価方式の違いは?

基準地価については、以下のページをご一読いただければ幸いです。

「基準地価」が下落。2020年、相続税路線価も新型コロナが影響!?

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この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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