「相続の発生時」
のことがわかる!記事

都心の豪邸を相続した兄と弟妹。仲良く代償分割するはずが…

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

唯一の遺産は高級住宅街の実家だった

兼好法師は、日本三大随筆の一つ『徒然草』第百四十段でこんなことを書いています。

身死して、財(たから)残るは、智者のせざるところなり。よからぬもの蓄へ(たくわえ)置きたるもつたなく、よきものは、心をとめけむと、はかなし。こちたく多かる。まして口惜し。~後略~
※出典:国会図書館デジタルコレクション『徒然草 : 新釈 [203]』

簡単に要約すれば、「死んで多くの財産を遺すのは、賢い人のやることではない。良くないものばかり貯め込んで、本当に価値あるものに目を向けないとは情けない。遺産が多いなんて、むしろ甚だ迷惑だ」

Mさんの父親も、そういう考えの人でした。自ら会社を興し、事業家としても成功していましたが、長男であるMさんにも、弟や妹にも継がせようとはしませんでした。長年片腕として信頼してきた部下に会社を譲ると、あっさりと経営から手を引いて退きました。

引退してからは奥様、つまりMさんの母親と海外旅行や温泉旅行などを楽しんで、のんびり老後を満喫していました。しかし、その母親が亡くなってからはがっくりと老け込み、見る見る元気を失い、妻の後を追うようにあの世へ逝ってしまったのです。

実は、Mさんはずっと実家暮らしで、結婚後も両親と同居していました。父親は「子孫に美田を残さず」の人でしたから、自分でマンションの一つでも買えと何度も諭されました。しかし、孫と離れたくない母親がそのたびに反対。Mさんもそれに甘えてきました。

Mさんの実家は都心の一等地にあります。民間信用調査機関の東京商工リサーチ(TSR)による2020年「社長の住む街」調査では、近年、職場と住居が近い「職住接近」が進んでいるそうです。同調査による市区町村ベースの1~10位は以下の通り。

2020年全国「社長の住む街」
[付表]2020年全国「社長の住む街」(東京商工リサーチ)参照により当税理士事務所で一覧表作成

非常に興味深いことに、国土交通省による「令和3年地価公示」を見ると、「標準地価格高順位一覧表(住宅地)」と多くの市区町村が一致しています。

「令和3年地価公示~標準地価格高順位一覧表(住宅地)」
[付表]「令和3年地価公示~標準地価格高順位一覧表(住宅地)」(国土交通省)参照により当税理士事務所で一覧表作成

つまり、Mさんの実家は、日本でも1、2を争うほど地価の高い場所にあったのです。しかも、600坪の敷地に2つの世帯がゆとりを持って暮らせる豪邸。固定資産税だけでも年間何千万円となります。

その実家の豪邸を「長男Mに相続させる」と記した遺言書を、父親は残していました。さらに、Mさんが実家を相続した負担として、弟と妹それぞれに代償金を支払うようにと書かれていたのです。「これは、ずるずると実家に住み続けた自分に対する、亡くなった父親からの懲らしめに違いない」…Mさんは頭を抱えました。

弟や妹に代償分割したいが…お金がない!

多くの社長が住みたいと思う都心の高級住宅街にある実家。誰もが羨むような豪邸を相続したというのに、なぜMさんは困惑したのでしょう?それは、父親が遺書にしたためた「代償金」にあります。

「代償金」とは、相続人の一人または数人が現物で遺産相続した場合、相続した人がその現物の代償として、別の財産で他の相続人に対して支払うものです。これを「代償分割」といい、Mさんの実家のようにそのままでは分けにくい財産を相続したとき、遺産分割に選択される方法の一つとなります。

「代償金」は現金が一般的ですが、会社員であるMさんには豪邸に相当する金額を弟や妹に分けて払えるほど蓄えがありません。しかも、父親は意地の悪いことに、旅行や自宅のリフォーム、生前の寄付などで、代償金に満たない現金しか残してくれませんでした。

固定資産税を考えても、この先、Mさんが実家を保有・維持し続けられるとは思えません。Mさんは相続放棄することさえ考えました。しかし、これにはMさんの妻が猛反対。「舅や姑の介護にこんなに苦労したのに」と泣かれ、「離婚する」とまでいい出されました。

そこで、Mさんが次に考えたのが、「共有分割」。実家を弟や妹と共有名義にして、3人で所有する方法です。固定資産税の負担も軽くなります。これには、実家に愛着のある妹は賛成でしたが、弟が大反対。「誰かが売却したくなったら、絶対揉める」というのです。

仲が良かったはずの弟や妹まで、議論を始めてしまいました。今まで「兄は長男だから」と、実家に住み続ける自分を許容してくれていた弟と妹の本音も露呈しました。遺産分割協議が長引くことを覚悟したMさんは、次の手段、「換価分割」を決心しました。

「換価分割」とは、遺産を売却して現金化し、相続人に分配する方法です。ところが、長引く景気低迷に新型コロナ不況が追い打ちをかけ、何億円もする実家はなかなか買い手が現れません。内覧者はあるものの、「豪邸を一目見たい」冷やかしのようなお客様ばかり。

そんな自宅への来訪者をたびたび迎えることに、Mさんの家族も次第に疲れ果ててきました。不動産仲介業者には「一人の購入者さえ見つかればいいのだから、辛抱強く続けましょう」と励まされましたが、「本当に売れるのだろうか?」と不安は募るばかりです。

売り出し中の実家に内覧者を迎えるため、M家はその日も家族総出で片付けしていました。広い豪邸は大変ですが、そうそう清掃業者や整理業者に費用をかける訳にもいきません。そのとき、父親の寝室を担当したMさんが、「あっ」と声をあげました。

もう一通の遺言証書が…さて、どうする?

「どうしたの?」Mさんの声を聞きつけて、隣室にいた家族も集まってきました。そこには、片手に母親の遺影が入っていたフォトスタンド、もう片方の手には白い封筒を持ったMさんが呆然と立っていました。

封筒の表には、達筆な文字で「遺言書」と記されていました。父親はいつもベッドサイドに母親の写真を置いて眺めていました。その写真立てのネジが緩んでいたため、Mさんが手に取り開けたところ、中からもう一通の父親による遺言書が出てきたのです。

遺言書は何度でも書き直しができます。遺言書をいったん書いたものの、遺言者の気が変わり、何通もの遺言書が出てくるというのは、実はよくあることです。こういう場合、一通目と同様、自筆証書遺言でしたら、開封しないで家庭裁判所へ検認の申し立てをします。

複数の遺言書が発見された場合、原則として、日付の新しいものが優先されます。しかし、その内容が他の遺言書を抵触しなければ、どちらも効力は失われません。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、いずれも同様です。

Mさんの父親の遺言書は、一通目は主に不動産について、二通目は保険についてで、死亡保険金はすべてMさんを受取人とすると書かれていました。したがって、どちらも有効です。Mさんが弟や妹に払う代償金のことも、父親はちゃんと考えてくれていたのです。

それにしても、なぜ父親は遺言書をわざわざ二通に分けたのでしょう。単に遺す財産について考える時期が異なっただけかもしれません。しかし、Mさんは「遺産をもらうだけでなく、使途や弟妹のことも考えるように」との父からのメッセージと受け取りました。

今後を考えると、この豪邸で生活するには、固定資産税や維持管理の負担が大きすぎます。父親はMさんに「代償分割」するように遺言しましたが、将来を考慮すると「換価分割」のほうが良さそうです。迷った末、Mさんは当税理士事務所へ相談に見えました。

実は、「代償分割」「換価分割」では、相続税の計算方法が異なります。所得税の計算も、特例の適用額も異なります。まして、Mさんのように、固定資産税や自宅の維持管理費、将来の奥様やお子さんへの相続も配慮するとなると、一概にどちらが得とはいえません。

こうして考えると、相続税専門の税理士とは、つくづく相続人の人生と向き合う仕事だと思います。単純に相続税額が損するか、得するかだけではなく、相続人のケースによって、人生観によっても異なるのです。

試算した結果、結局、Mさんは「換価分割」を選択されました。希望の売却価格より下がりますが、自宅は不動産業者に買い取ってもらうことになりました。実家にこだわりのある妹さんは、弟さんが説得してくれたそうです。相続で揉めたのち、お互いの本音を知ることで、兄弟姉妹の結束が強くなるケースもあるのです。

なお、前回や以前のコラムでもご紹介したように、現在、「公正証書遺言」は日本公証人連合会にてデータベース化されています。「自筆証書遺言」も法務局に保管でき、相続人等が照会できるようになりました。以前のような遺言書探しの苦労は減りつつあります。

この記事の監修者

顔写真:税理士 岡野 雄志

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。
専門書の執筆や取材実績多数あり。

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